• ベストアンサー

1.SNSでアニメや書籍のスクショを載せる方々が多

koncha108の回答

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.1

著作権で守られた著作物であっても論評、報道、研究、その他の引用で、変造等がされておらずSNSの書き込みの本文と明確に分けられていれば法には触れません。 でも変造してあるケースやスクショそのものを自分の投稿として貼り付けてるケースが多いですね。結局のところ数が多すぎいちいち訴えてられないと言うのが本当のところじゃないでしょうか。使われ方と作者の考えにもよりますが、自分の漫画の宣伝になると喜ぶケースもあるでしょう。問題だと思っても対して損害賠償も取れない素人相手に告訴して警察がサイトオーナーから本人特定を受けて逮捕、裁判なんていちいちやってられないので問題があっても削除要請が良いところなのだと思います。パロディは著作権の侵害になるケースが多いですが一方でパロディー自体を独自の著作物として元のネタの流用を必要不可欠な要素として法律とはを裏腹に容認する風潮は強いですね。いちいち訴えると著作権者の心の狭さを指摘されることすらあります。 1 見て見ぬ振りが多いでしょう 2 SNSで法に触れる無断使用が減るだけでしょう もし掲載するサイトの責任が厳しく問われるようになったら、チェックを入れなければならなくなるのでSNSが運営し難くなるでしょうが 3 引用のつもりか、みんなやってるから大丈夫と言う感覚では?

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 1.手書きで語学本をノートに書いてそれをスクショす

    1.手書きで語学本をノートに書いてそれをスクショする行為は著作権侵害に抵触するのだろうか? 2.私的利用を超える行為で著作権侵害に当たるかもしれないが、金銭的な報酬を得ていなければ例え出版元が著作権侵害と判断しても法的には罰せられないのではないだろうか? 法律カテゴリー皆さまの ご回答のほど、 お待ちしております。

  • SNS上での著作権について

    SNS上での著作権について質問がございます。 最近、変わった柄の折り紙や包装紙を使って小物を作って飾るのにはまっています。 もしもこうして作った作品をSNSで公開した場合、著作権的にはどのような扱いになるのでしょうか? 無地の紙で作成したものなら著作権は作成者にあるかと思いますが、 イラストのような柄が入っている折り紙の場合は折り紙のメーカーが、包装紙の場合はその包装紙で販売しているお店がデザインの著作権を持っているかと考えます。ということはそれらを使用したものを無断で公開するのはデザインの著作権を侵害することになるのでしょうか? 著作権について不勉強なもので、商用目的での使用は条件が厳しいのは知っていますが、「SNSで公開する」という、お金こそ発生しないものの多数の人の目にとまる行為がどういう扱いになるのかよく分かりません。 著作権についてご存じの方、教えてくださいますと幸いです。

  • アニメ画像や芸能人画像の著作権

    掲示板でアニメ画像や芸能人の画像を交換するのは著作権侵害に当たるのでしょうか?(公式サイトに載っている画像を省いて) 掲示板といえども普通のHPに画像を載せているのと同じ扱いになるのですかね?また著作権に関してよいサイトがあったら教えていただければ嬉しいです(先程調べてみたのですが著作権侵害に関しての解決方法しか見つからなくて・・・)

  • 書籍の人物写真をHPに載せるにあたっての著作権?

    地域文化に関する書籍に掲載されている人物写真(既に逝去されている方)の写真を自分のホームページ載せても著作権侵害にあたらないでしょうか?写真の人物は過去の人物なので当人には著作権の問題は発生する余地もないのですが、ここで気になる問題は、 (1)特定者が著者として成立している書籍に載せている写真。 (2)その著者がその人物の親族などから借りて、また許可を得て掲載している可能性がある場合。 (3)掲載した場合、その著者、またはその写真の持ち主に対して、法的に侵害をあたえないか? (4)書籍の掲載や引用自体が著作権を侵害しないか? なお、当方のホームページへの掲載は写真の人物を中傷するようなものではなく、この地域にこのような人物が存在していたことを紹介しようとするものです。 以上、よろしくお願いします。

  • 歌詞の著作権について

    歌詞の著作権についてなのですが、そのままブログなどに歌詞を書くことは、著作権侵害になるということは知っています。 歌詞を方言にして掲載することも、著作権侵害になるのでしょうか?それともグレーゾーンなのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、調べてもよくわかりませんでしたので、回答していただけると嬉しいです。

  • 著作権侵害をネットで公言すると名誉毀損?

    著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると 著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか? また、このようなことは過去にあるのでしょうか? ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、 著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、 著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか? 公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。 ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。 証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、 逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、 この点は、問題無いのでしょうか? そもそも、例が無いのでしょうか? 著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。 著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。 あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。 公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。

  • キャプ画を用いての映画、ドラマ、音楽のレビューなど

    は著作権侵害に相当しますか? 一場面を切り取った静止画による映画レビューサイトなどを見かけますが、 こういう行為は著作権侵害ひいては著作権法違反にあたるのでしょうか? 画を用いての引用(文章:主、画:従)ならばグレーゾーンである程度黙認の範疇でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 私は某SNSサイトで日記を書いておりますが、その際に自分で描いたイラス

    私は某SNSサイトで日記を書いておりますが、その際に自分で描いたイラストをアップロードもしております。ある日、とあるプロ野球関係者の方の似顔絵をアップロードしましたが、その方の肖像権などの侵害にあたるのかが心配で仕方がありません。このように、著名人の方々の似顔絵をSNSサイトにアップロードするのは違法であり、肖像権やパブリシティ権などの侵害にもあたるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、お答えいただければ幸いですので、よろしくお願い致します。 補足:他人の著作物(絵画、イラスト、写真など)は一切アップロードしておりません。

  • 著作権侵害は慰謝料請求できない。ならどうしたらいい

    インターネット上の画像や文章などの著作権侵害をされた場合、 故意、過失にかかわらず、告訴しようが、慰謝料請求が出来ないらしい。 ブログの画像や文章の無断使用で、ブログ(著作権保有者)所有者が 損害を受けるわけないのだから、損害賠償請求は出来ない。 なら、慰謝料を請求するのが当然だと思うのだが。 著作権侵害に該当するものを削除したことによって、 慰謝されたことになるので、謝罪は終わりという扱いになる。 何なのですか?この法律。 著作権侵害による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは出来るようだが、 著作権侵害による精神的苦痛を証明できないので、 実質、慰謝料は得られないも同然。 著作権侵害で精神的苦痛を負って、不眠症になり、 交通事故になった際の診断書でも提示すれば証明になるのですか? この著作権侵害の親告罪って、 著作権侵害するだけして、著作権保有者から親告されたら、 該当物を即削除するだけで、はい終わり。と言うことですか? 企業が著作権侵害をしても、削除すればいい、というくらいの認識で いくらでも著作権侵害できると思うのですが。 著作権保有者が告訴しても、著作権保有者は何の得もなく。 裁判で、著作権侵害ですね、と認められるだけで、費用がかかるだけ。 著作権侵害を犯した者は、特に罰せられず。 故意かどうかなんて簡単に逃れられますし。 社会的制裁としては、ネットの記事に取り上げられればいい方です。 新聞社にでも情報提供すればいいのでしょうか。 画像や文章の著作権侵害なんて記事にもならないと思いますが。 著作権侵害の場合、告訴以外で一般的な社会的制裁の方法は何なのでしょうか?

  • 一社会人としての同人活動の扱いについて

    一社会人としての同人活動の扱いについて 現在某中小企業に勤めているのですが、数年前から趣味としているイラストや漫画といったものを、同人誌という形にまとめ、イベント等に参加してみたいと思っています。 ただ、内容的に某ゲームの二次創作(健全)に当たるもので、著作権先は二次創作について特にOKともNGとも声明等出しておりません。いわゆる黙認に当たるものと考えられます。 ただ、黙認かつ親告罪とはいえ著作権を侵害していることには変わりがない上に売買まで行うわけですから、こうした活動が会社側にバレてしまった場合にどのような扱いを受けるのかを心配しております。自分で言うのも何ですが、バレなければいいといものでもないですし…。 小さい会社ですので、ちょっと口を滑らせたのが発端になって、人伝えに広まることも考えられますし、年配の方はこうした文化に理解がなかったり、頭が固かったりと”著作権侵害”という言葉に拒絶反応を示すことも十分考えられるのでは…と思うのです。 もちろん会社によって対応は様々だとは思いますので、内の会社ではきっとこうなるだろう、又は実際に二次創作がバレてこういう扱いを受けたという方がいらっしゃいましたら、参考までにお話を伺えたらと思います。