書籍の人物写真著作権侵害問題について

このQ&Aのポイント
  • 地域文化に関する書籍に掲載されている人物写真を自分のホームページに載せる際の著作権侵害問題について検討します。
  • 写真の人物は過去の人物であり、著作権の問題は発生しない可能性がありますが、特定者が著者として成立している書籍に掲載されている写真や著者の許可を得ている場合など、法的な観点から確認が必要です。
  • ホームページへの掲載が人物の中傷ではなく、地域の文化や歴史を紹介する目的であることが重要です。著作権侵害を避けるためには、関係者の許可を得ることや引用の範囲内での使用に留意する必要があります。
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書籍の人物写真をHPに載せるにあたっての著作権?

地域文化に関する書籍に掲載されている人物写真(既に逝去されている方)の写真を自分のホームページ載せても著作権侵害にあたらないでしょうか?写真の人物は過去の人物なので当人には著作権の問題は発生する余地もないのですが、ここで気になる問題は、 (1)特定者が著者として成立している書籍に載せている写真。 (2)その著者がその人物の親族などから借りて、また許可を得て掲載している可能性がある場合。 (3)掲載した場合、その著者、またはその写真の持ち主に対して、法的に侵害をあたえないか? (4)書籍の掲載や引用自体が著作権を侵害しないか? なお、当方のホームページへの掲載は写真の人物を中傷するようなものではなく、この地域にこのような人物が存在していたことを紹介しようとするものです。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「地域文化に関する書籍に掲載されている人物写真」の著作権については,その写真の撮影者の著作権と,その書籍の著作権がかかわります.これは,撮影された人物がすでに逝去されていることとは無関係です. 肖像権に関しては,その逝去されている人物がある程度の知名度を持つような場合に,パブリシティ権が認められる場合があり,逝去後もその権利を遺族や何らかの管理組織が保有していることもあり得ます. たとえば,その人物の肖像を商標化して,商品に表示したり宣伝・広告などに利用することもあります. 引用というのは,著作権法32条1項に,著作権の制限(例外扱い)の一つとして規定があります.引用には,一般に認められた著作物の使用条件が定義されており,それらを守れば可能ですが,現実には「引用」ではなく単なる「複製」に過ぎないことが多いようです.その場合,複製権の侵害や,公衆送信権・公衆伝達権の侵害の可能性があります. まずお勧めは,その書籍の出版社から,著者を紹介してもらうか,著作権者を見つけ出し,許諾を得ることです.それで許可があれば簡単なことです.

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

著作権について誤解されているかもしれませんが、著作者は被写体ではなく、写真を撮影した人です。写真という芸術作品を創作したのは誰かと考えればわかるでしょう。 被写体の人物が持ちうるのは肖像権です。 選択肢はよくわかりませんが、紹介目的であれば引用が成立する余地があります。

donkey_200
質問者

お礼

理解しました。ありがとうございました。

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