- 締切済み
SNS上での著作権について
SNS上での著作権について質問がございます。 最近、変わった柄の折り紙や包装紙を使って小物を作って飾るのにはまっています。 もしもこうして作った作品をSNSで公開した場合、著作権的にはどのような扱いになるのでしょうか? 無地の紙で作成したものなら著作権は作成者にあるかと思いますが、 イラストのような柄が入っている折り紙の場合は折り紙のメーカーが、包装紙の場合はその包装紙で販売しているお店がデザインの著作権を持っているかと考えます。ということはそれらを使用したものを無断で公開するのはデザインの著作権を侵害することになるのでしょうか? 著作権について不勉強なもので、商用目的での使用は条件が厳しいのは知っていますが、「SNSで公開する」という、お金こそ発生しないものの多数の人の目にとまる行為がどういう扱いになるのかよく分かりません。 著作権についてご存じの方、教えてくださいますと幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kon555
- ベストアンサー率51% (1845/3565)
著作権は結構曖昧な部分が多く、最終的には著作権利者が「訴えよう」と思うか否かという部分が強いです。 ただ貴方の想定されているようなケースであれば、紙と小物のどちらが『デザインの主体』を成すかという部分の話になるかと思います。 例えばですが、凝ったデザインの折り紙を画面一杯に撮影して、画像を『自分の作品だ』とした場合、これは完全にアウトです。訴えられれば負けます。 なぜならこの場合、折り紙を一般的な物に替えるなどすると画像の意味や魅力が完全に異なり、構図などにも一切の工夫がないからです。 しかし同じ折り紙を用いて、独自の折り方をした立体物などを撮影して『自分の作品だ』とした場合は、おそらく訴えられる心配はないですし、訴えられても勝てるでしょう。 貴方が書かれている状況で言えば、たしかに折り紙や包装紙は他者の著作物ですが、『小物を作る』『小物を飾る』『撮影する』とそれぞれに貴方自身の創意が含まれるため、総体としての主体は貴方にあると判断されると思いますよ。 そして多くのケースで言えば、自社の折り紙や包装紙を活用した作品制作で、自分の著作権が侵害されていると判断する会社も個人もほぼいないでしょうから、懸念はほぼないと言っていいでしょう。