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結婚式ビデオの音楽著作権について
先日、友人の結婚式に出席してビデオ撮影をしたので そのビデオを編集して、 新婦と新郎の思い出の曲をBGMに入れて、 渡してあげようと思っています。 が、 これだと著作権の侵害にあたってしまうのでしょうか? 商用利用をするわけでも 不特定多数の人に向けて公開するわけでもなく 結婚した友人に渡すだけなんですが^^; もし著作権に触れる場合 BGMで使うにはどうしたらいいのでしょうか?
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- tab_lawyer
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厳密に言えば私的複製には当たりませんので、著作権侵害に当たります。 でも、法律には可罰的違法性(その違法行為が法律で処罰される程度のものであるか)というものもありますので、友人間でのやり取りまでが処罰されることはありません。 但し、大人数に配布したり、有償で配布する場合、業者に編集やダビングを依頼した場合は違法性が高くなるので注意してください。
一見、ばらばらの回答ですが、みなさん大体あっています。私的複製(著作権法30条)の範囲内に属しますので、原則、勝手に利用可能です。 この場合は、少数(10人程度まで[学説])、かつ、特定の人に対してのみ配布できます。 No.4さんの場合は、業務で行っているため、営利目的とされ、私的目的である著作権法30条の適用はできません。例え、それに伴う対価がないサービスであっても、営利目的とされます。ですから、業者に頼んだ場合には、この回答も合っています。
昔、結婚式の撮影を仕事の一環でやっていました。 著作権は非常に厳しく、仕事として成り立っているので、 著作権フリーの音源を購入してユーザー登録してから使用したり、著作権が比較的簡単に降りる曲を使っていました。 まともな方法で許諾申請したら、一曲、一回限りの使用で30万円だったこともあります。 それだけ支払う価値のある曲かどうかを考えてご使用くださいませ。 個人で使用する分にはあまり硬いことは言わないとは思いますが、正直に申請すると、本当に莫大な金額が必要です。 また、許諾されない曲もあります。不用意に使用して、事後承諾で申請すると、無断使用で裁判沙汰になります。 ご参考までに。
- neKo_deux
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真面目にやると、 社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC - 利用者の方へ - ビデオなど映像ソフトの製作 http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html からの申請になると思います。 個人で譲渡するってパターンは見当たらない気もしますが…。 -- > 商用利用をするわけでも > 不特定多数の人に向けて公開するわけでもなく ですと、レンタルCDを借りてきて、MDにダビングして、兄貴に貸すような、いわゆる著作権法の30条の私的利用の範囲になるのかも。 このレベルの個人間のやり取りで著作権者から訴えられたなんて話は聞いた事ないです。
- rightegg
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こんばんは。 そうですね、厳密に言えばアウトになっちゃいますが(商用であるかどうかは無関係)、誰も非難する人はいませんよ。 目的も限られているし、気にしない事です。