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結婚式で放映する動画の著作権とは?
- 結婚式で放映される動画の著作権について質問です。披露宴で新郎新婦の生い立ち紹介が流れる際、有名アーティストの曲が使用されることがありますが、著作権の侵害にならないのでしょうか?
- 結婚式の動画作成についての質問です。新郎新婦が式場管理会社に動画作成を依頼し、料金も支払っています。ただし、不特定多数が視聴するわけではなく、再生は一回限りです。しかし、披露宴後にも動画のコピーが配布されており、曲も収録されています。この場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
- 結婚式で使用される動画には著作権の問題があります。特に披露宴の生い立ち紹介で有名アーティストの曲が使用されることがありますが、この場合、著作権の侵害になるのでしょうか?新郎新婦が式場管理会社に依頼し、料金も支払っていますが、再生は一回限りで披露宴後にもコピーが配布されています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば、質問にある条件を考慮しても著作物の利用にあたり、著作物の使用料支払義務が発生します。この義務は、ビデオ映像の作成者が負うことになります。コンプライアンス意識のしっかりした業者なら、当然、著作権料を支払っているはずです。 必要な手続きは、日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権管理が委託されている楽曲の場合であれば、JASRACのサイトを通じて簡単に行なえます。それ以外の楽曲を利用する場合は、個別に著作権者の許諾を得る意外に方法はありません。参考URLは、質問のケースに該当する映像ソフトを作成する場合の使用量算定要領です。 「有名アーティストの曲を使うと言うことは何処かで誰かがその楽曲を購入しているはずです。その時点で印税の支払いが済んでいるので全然OKです。」 未だにいるんですよね。こういう人が。購入したCDなどを再生して楽しむことと、これを利用して別の著作物を作成することは全く別の問題です。個人が趣味で作製する非売品の動画であっても、これに他人の著作物を使用すれば使用料の支払義務が発生します。
その他の回答 (2)
基本的には主催者側で著作権菅理をしているはずです。 彼らは営利企業で自らの収益のために他人の著作物を利用しているのですから、不特定多数とか再生回数とかは関係ありません。 その分が料金に上乗せされているはずです。 なお、あくまで「はず」です。 なかにはそういいつつピンハネしている悪徳業者もいるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 密室で行われていることなのでもしかしたらピンハネしている可能性もありますよね…
まずはご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。 さて、問題の質問ですが4つまとめて言える事は 「営利目的」でない限り特にプロダクションに承諾を得る必要も無いでしょう。 入場の場面でも何処かの有名アーティストの曲を流す人もいますが わざわざ許可を得なければならない!なんて聞いた事もありません。 有名アーティストの曲を使うと言うことは何処かで誰かが その楽曲を購入しているはずです。その時点で印税の支払いが済んでいるので全然OKです。 カラオケ屋で録音してもカラオケ代に印税が含まれていますので。 どうしても気になるのであれば所属事務所宛に一筆入れるのも良いかもしれません。 粋な会社だったら「おめでとうございます」等の返事が来るかもしれませんよ。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。 レコード会社に手紙を出すというのは新しい発想ですね?
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 今後著作権について「知らなかったでは済まされない」という事が分かりました。