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相続手続中の土地賃貸契約の新規締結

相続に関する法律の相談です。 1筆の土地の内1/2を所有,残り1/2は第三者(Aさん)が所有しています。 今回、その土地の上に建物を建築する予定です。普通であれば、Aさんに地代を払い,賃貸契約を結べば建物を建てることができると思うのですが、Aさんがお亡くなりになっており、賃借契約を結べず、また相続がまとまるのに時間がかかりそうです。 この場合、法定相続人全員の承諾を得る形での賃貸借契約を結ぶなどの方法を取るのでしょうか?その方法で問題がありますでしょうか?他に良い方法がありますでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18087)
回答No.2

遺産分割前であれば,法定相続人の全員を相手に借地契約,地上権設定契約,使用貸借契約のいずれかを結ぶことになるでしょう。 地代については遺産分割前は法定相続分に従って分割されるものですが,誰かを代表者にして,あなたは代表者に支払い,代表者が各相続人に分配するようにすると簡単です。 遺産分割後はその土地を相続した人だけが相手方になります。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2190/11066)
回答No.3

建物を、建てるとなると、ローンを組むと思います。 銀行は、土地の持ち主全員が、保証人にならないと、お金を貸してくれません。 法定相続人全員が、保証人になると可能です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

法定相続人全員の同意で賃貸契約を結ぶ事になります。要するに、その土地は相続人全員の共同所有という解釈になります。 買い取れれば、それが一番手っ取り早いですね。相続協議中でも、一部のみ処分する事はできます。現金になった方が相続で分割もしやすいし。

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