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相続 賃貸借契約 賃貸人が変わった
去年親からマンションを相続しました。そのマンションの賃借人Aは来年で更新契約(3年)の満期がきます。親が生前Aと交わした賃貸借契約更新内容を、名義人が相続により変わったと言う事で新しくする事が出来ますか? 親はAと賃貸借契約の更新をした時公証役場で証書を作ってもらっていました。不動産屋は入っていません。新しく賃貸契約証書をAとの間で交わす事を望んでいます。どの様にしたら良いのでしょうか。 何とぞ宜しくお願い致します。
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>Aと合意のうえで、公証役場で賃貸借契約書を作成した場合には、生前親がAとの間で作成した賃貸借契約書は無効になるのでしょうか?宜しくお願い致します。 以前の契約書が無効になるもならないも、今度新たに作成する契約書が基になり、有効ある契約書となりますから、以前の契約書は「あってもなくても同じような紙くず」というものになります。 ただ、その賃借人がいる限り、将来、訴訟が起こる可能性に備えて、通常は(いついつから賃借している、という証拠として)「保存」しているのが一般的でしょうね その賃借人が出て行った後に、それまでの契約書を捨てる、捨てないのご判断は、質問者さま自身のご判断となります
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- mark-wada
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親族が大家をやっています。まず最初に確認しますが、その契約は、 ○普通借家契約 ですか? それとも、 ●定期借家契約(公正証書で交わすのが普通) ですか? それで話は大きく変わります。 定期借家なら、期限が来たところで退去があたりまえ。「更新」という概念はありません。住み続けたければ、新たに契約を結ばねばならず、大家の意向で拒否できます。 しかし、特段の説明もない限り、おそらく普通借家契約だと思われます。以下、それに従って回答します。 相続によって名義が変わったことを理由に、更新時に契約を変更することはできません。 もちろん、貴方がAに対して契約変更を要請し、Aがそれに応じれば可能ですが。Aに多少、法律の知識があれば、まず応じないでしょう。 賃貸人が有利になるように(家賃値上げ、一定期間後退去など)契約変更することなど、現在の法律・判例ではまず無理です。 また今の契約書に、「更新の時は、どうするこうする」と書かれていませんか? >新しく賃貸契約証書をAとの間で交わす事を望んでいます 新しい契約書とは、今までと同一内容(賃貸人の名前だけ違う)ですよね? 内容が変わっていれば、私がAなら拒否します。 が、同一内容なら大家さんとのつきあい上、応じても良いです。(法的に応じる義務はない。応じなくても住み続けられる) しかし、不動産屋も入っていないのに、契約が公正証書というのがどうも腑に落ちないのですが。 作成費用がかかるだけで、双方にとってメリットが見えないのですが。同じお金をかけるなら、不動産屋に仲介してもらうことをお勧めします。
お礼
わかりやすい回答どうも有難うございました。
>親が生前Aと交わした賃貸借契約更新内容を、名義人が相続により変わったと言う事で新しくする事が出来ますか? Aさんがあなたとの間で、その賃貸借契約内容の変更につき、双方合意の上ならば、内容の変更はできます(契約名義はAとあなた) ただ単に、名義人が相続により変わった、との一方的な理由で、Aに契約内容の変更を迫ることはできません >親はAと賃貸借契約の更新をした時公証役場で証書を作ってもらっていました。不動産屋は入っていません。新しく賃貸契約証書をAとの間で交わす事を望んでいます。どの様にしたら良いのでしょうか。 Aとあなたが、公証役場へ行って、そこで、公証人に契約書(公正証書)作ってもらってください。
お礼
お礼が遅れて申し訳有りませんでした。
補足
Aと合意のうえで、公証役場で賃貸借契約書を作成した場合には、生前親がAとの間で作成した賃貸借契約書は無効になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
お礼
丁寧な回答本当に有難うございました。 お陰様で安心する事が出来ました。