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訴訟代理人弁護士というのは、弁護士に原告は丸投げと

訴訟代理人弁護士というのは、弁護士に原告は丸投げということですか?

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回答No.5

代理人(弁護士)は依頼人(理事長)の依頼に基づき法律的職務を遂行するのです。委任状が白紙委任であっても丸投げ(代理人まかせ)で良いというものではありません。 よほどの弁護士でなければ訴訟の遂行方法やどこで折り合いをつけるか依頼者と常に連絡、調整するものです。 理事長が丸投げすれば弁護士は行き先を指示されなかったことになりますからたぶん、自分の利益優先で法廷に向かうでしょう。 成功報酬が少なければ勝っても負けてもどうでもよいのですから自分のコストパフォーマンスで業務をします。敗訴しても弁護士が失うものはないのですから。 丸投げしておいて敗訴したら弁護士が悪いと言う依頼人が多いですが、これは本末転倒であって依頼人が敗訴を誘導しているのです。 工務店に家の建設を丸投げした結果、自分の思った家ではないとわめいているようなものです。丸投げは池に金を投げるということです。 丸投げ裁判は勝てませんし敗訴しても弁護士に責任を追及できません。 成功報酬がバカ高い場合は弁護士も成功報酬が大きいですから頑張ります。 弁護士は、職人です。依頼人が熱心なら良いものを作るし、丸投げなら手抜きすると思ってください。 弁護士に依頼=丸投げと言う意見がありますが全く間違っています。 蛇足ですが、弁護士は正義の味方なんて決して思ってはいけません。

その他の回答 (4)

  • feot
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.4

当たり前でしょ、弁護士に依頼したんだから。 常識で判断できることなんですがね。

回答No.3

原告(被告)が委任して法廷で代理人として答弁するのが弁護士ですから、法廷内では丸投げとなりますが、事前打ち合わせでは、丸投げでは無く、あなたの意見をなるべく反映しようとします(法律上無理なことも当然有るので、全てが反映できるとは限りません)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

丸投げかどうかはわかりません。 法律的に、丸投げしても構わない話です。 丸投げを受けて、全てのことができるのが、弁護士の資格を持っている人の出来ることですからね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

丸投げ、です。

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