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簡易裁判所での弁護士以外の訴訟代理人について
簡易裁判所の訴訟であれば弁護士資格のない人でも訴訟代理人になれるようですが、本人から金銭等の対価を得て代理人になってもいいのでしょうか? また裁判所に訴訟代理人として認められる条件などはあるのでしょうか?
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簡易裁判所では,裁判所の許可を受けた者及び司法書士のうち訴訟代理業務を行うことのできる認定を受けた者は代理人となることができます。 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/dairi_nin_kyoka/index.html 司法書士であれば報酬を貰うのが通常です。
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- tnwhern
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簡易裁判所では、裁判所の許可を受けた者、及び、司法書士のうち訴訟代理業務を行うことのできる認定を受けた者は、代理人となることができます。 友人程度の関係では、裁判所の許可はおりないようです。また、原則として弁護士以外の者が対価を得て訴訟代理業務等を行ってしまうと弁護士法に抵触してしまうおそれがあることや、裁判所の許可の対象がやむを得ない場合に家族や従業員といった密接な利害関係者に限られていることを考慮すれば、私人が対価を得て訴訟行為等を行うことが認められる可能性は限りなく低いと思われます。
- kimamaoyaji
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「指定された期日にどうしても出頭できない場合,裁判所の許可を得て,家族や従業員(会社等が訴訟の当事者となっている場合)等の紛争の内容に詳しい者を代理人として・・・」 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/dairi_nin_kyoka/index.html >訴訟代理人になれるようです 毎回代理できる訳でなく、ほぼ1回限りの代理人、当然対価を得ての代理人ではなく、家族など関係者だから認められる代理人と言えるでしょう。
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ご回答誠にありがとうございます
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