非弁護士が身内の裁判援護は許される範囲は?
- 裁判の当事者(本人)が、法廷に同席したり裁判の代理人を務めることは弁護士以外は違法です。
- 身内が被告になり、非弁護士から裁判上の知的援護や文筆的援護を受けることは可能です。
- 身内の世話役などのフォローアップも法律上は禁じられていませんが、本人訴訟の範囲内で自己判断が求められます。
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非弁護士が身内の1つの裁判援護はどこまで許されるか
裁判は、本人訴訟が認められています。 裁判の当事者(本人)が、法廷に同席したり裁判の代理人を務めることは弁護士以外は違法です。 そういう中で、 身内が被告になり、弁護士でない者から、裁判上の知的援護をもらったり、文筆的援護の手伝いを受ける。 つまり、法的な情報面のアドバイス役をしてもらう。 裁判所への提出書類の収集やワープロ作成を手伝ってもらう。 業としてではなく、たまたま被告になった身内の者の身の回りの世話役をしてあげることまで、法律は弁護士法や司法書士法違反などとして禁じているのですか? 身内だから、当然、金銭的な要求とか支払いもありません。 それらの援護があっても、それを参考にするか、受け入れるかは本人が決めることであって強制される訳でもないから「自己判断」による本人訴訟の範囲であると思うのですが・・・ 教えて下さい。
- bigkazi
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報酬を受けなければいいと思いますよ。 弁護士法が禁じているのは「非弁護士が業として法律事務を行うこと」ですから。
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お礼
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