非弁護士が身内の裁判援護は許される範囲は?

このQ&Aのポイント
  • 裁判の当事者(本人)が、法廷に同席したり裁判の代理人を務めることは弁護士以外は違法です。
  • 身内が被告になり、非弁護士から裁判上の知的援護や文筆的援護を受けることは可能です。
  • 身内の世話役などのフォローアップも法律上は禁じられていませんが、本人訴訟の範囲内で自己判断が求められます。
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非弁護士が身内の1つの裁判援護はどこまで許されるか

裁判は、本人訴訟が認められています。 裁判の当事者(本人)が、法廷に同席したり裁判の代理人を務めることは弁護士以外は違法です。 そういう中で、 身内が被告になり、弁護士でない者から、裁判上の知的援護をもらったり、文筆的援護の手伝いを受ける。 つまり、法的な情報面のアドバイス役をしてもらう。 裁判所への提出書類の収集やワープロ作成を手伝ってもらう。 業としてではなく、たまたま被告になった身内の者の身の回りの世話役をしてあげることまで、法律は弁護士法や司法書士法違反などとして禁じているのですか? 身内だから、当然、金銭的な要求とか支払いもありません。 それらの援護があっても、それを参考にするか、受け入れるかは本人が決めることであって強制される訳でもないから「自己判断」による本人訴訟の範囲であると思うのですが・・・ 教えて下さい。

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回答No.1

報酬を受けなければいいと思いますよ。 弁護士法が禁じているのは「非弁護士が業として法律事務を行うこと」ですから。

bigkazi
質問者

お礼

あまり、弁護士法だけが弁護士法違反を主張している結果ですかね どの分野の資格制度でも、業務独占はありますよね。 不特定多数を相手にとか、業をしてはとか・・・ その意味で、情報提供とかワープロ文書作成とかマクロな解釈が 出来ていなかったことに気付かせてもらいました・ ありがとうございました。

bigkazi
質問者

補足

返信コメント有難うございます。 単刀直入に、目からウロコ・・・です。 そう言えば、医師法や各種の資格法に ※(1)業務独占と、※(2)名称独占の二様がありますね。 弁護士資格は、医師資格と同じで、※(1)に該当します その法令の条文をもって――「業として医業をしてはならない」と。 ときどき、ニュースで弁護士法違反をみるので 少し神経質に考えていました。

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