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訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

訴訟代理人が選任されている場合でも,当事者本人も訴訟行為をなすことができます。期日の呼出状や裁判書を本人に送達することも適法です。 民法101条に規定される代理行為の瑕疵については注意してください。

その他の回答 (2)

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.3

可能だとは思いますが、裁判所関係者から不審がられる可能性がありますので、もし裁判所関係者から何か突っ込みみたいなのが入った場合に上手く釈明できるようにしておいた方がよろしいかと考えます。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かにそうなりますね。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

可能ですが、代理人を飛び越えるということですよね。 そうなると、代理人の方から、辞任するということを言われるかもしれませんが仕方のない話になりますよね。 なぜなら、代理人の考えの届かないところで勝手に行われてしまうことになり、代理人としての戦略、裁判所へ提出した書類の内容などに、違いが起こって仕舞えば、裁判所からは、あんたらは何やってるの?きちんと話をまとめた上で出してくれないと困る。となるでしょう。 だいりにんがみとめていて、代わりに出してくれ。と言われて出すなどであれば別ですが、代理人を飛び越すという時点で、あなたの側の考え方が代理人とずれているなというのが裁判所もわかりますし、相手側の代理人荷物たらるでしょう。 訴訟の相手側には良い話になるかもしれませんが。。。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かにそうなりますね。

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