• ベストアンサー

訴訟係属後に裁判所に証拠を出すときの手続

訴訟係属後に裁判所に書証(文書)を証拠として出すときの手続としては、準備書面と一緒に出すことが多いのだろうと思います。 それ以外に、どのような方法があるでしょうか。 例えば、準備書面は出さないまま、証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出すことはできますか?

noname#221843
noname#221843
  • 裁判
  • 回答数4
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。3番への補足です。  口頭弁論期日に持参でも、郵送でもない、ふつうの日に、書記官室へ書証だけ、直接持参してもかまいません。  書記官の名前を言えば、その書記官が出てきますので、3番で書いたのと同じ口上で渡せば「はい。ご苦労様でした」とでも言って受け取ってくれます。  特別な添付書類は要求されません。  封筒に入れて持って行った方がいいと思いますが、一応中から出して、この書類です、封筒は空っぽではありません、と見せて、両方ならべて提出してきましたので、封筒に入れる「必要」さえないはずです。  ちなみに、受取書みたいなのはくれなかったと思います。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 書証だけを出してよいというのは、少し意外でした。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  書証だけ、持参すればいいです。  出廷して、傍聴席に用意された出席用紙に印をつけて、書記官を見て、アイコンタクトができたら、書証を見せて手渡す動作をすれば書記官が取りに来ます。  で、黙って渡すとぶっきらぼうですので、「○○の書証を持ってきました」とでも言えば、「はい」と返事して受け取ってくれます。  受け取ったからと言って、「受理された」とは限りませんが、質問者さんとして行うべき動作は終わりです。  郵送するなら、「前回の準備書面に書いた○○の書証をお送り致します」とでも書いて送ればOKです。  もちろん、書証がどういう意味・意義を持つのか説明する必要があると思えば、それについて説明する書類を添付してもかまいません。準備書面で説明してある(その後説明するつもり)なら、それもなしでOKです。  民事裁判は、本人訴訟が原則です。ほとんどの人が、めんどくさいから弁護士を代理人にしている、というふうにとらえていますので、わからなかったら書記官に尋ねるというやり方でOKです。書記官は質問されてもイヤな顔などしません。  もちろん、勝てそうですか、とか、どうやったら勝てますか、とかいう質問はダメですが、「予告した書類が間に合わなかったのですが、提出を延期できませんでしょうか」と聞いたこともありますが、「相談してきますので待って下さい」ということで、結局OKになったこともあります。  心配など無用です。 (^_~;;  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>準備書面は出さないまま、証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出すことはできますか? できます。実務でもよくあることです。 準備書面で相手が否定した場合など、書証で立証します。 正確には「証拠説明書を出して、それと一緒に書証(文書)を証拠として出す」ではなく、 書証を説明するのが「証拠説明書」なので、証拠説明書は書証に添付するものです。

noname#221843
質問者

補足

ありがとうございました! 「書証を説明するのが「証拠説明書」なので、証拠説明書は書証に添付するものです。」とのことですが、ということは、・・・ 書証を「裸」で出してよいのでしょうか? 書証を出すときの「表紙の、差出書のようなもの」は必要ないのでしょうか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん。何を考えてのご質問なのか、真意がわからないので求める回答と違うかもしれませんが・・・ 。  裁判は、主張し、その主張を証明することで進みます。主張(説明付き)と立証はワンセットです。  主張(つじつまのあう説明込み)を書くのが準備書面ですので、準備書面を出さずに証拠だけ出しても意味はありませんが?  「いや、主張は口頭で陳述するのだ」とか「とりあえず書証を出して、後日主張するのだ」とかいう話なら、それはそれでかまわないでしょう(望ましくはないと思うが)。  「主張は前回準備書面でしておいた。そこに『次回までに○○の証拠として書証を出す』と書いておいたので、今回は○○の書証ダケを単独で裁判所に出す。今回は準備書面はいっさい出さない」というようなことは、しょっちゅうやります。ですから「OK」です。  お尋ねになりたいのはそういう事でしょうか?そういうことなら、準備書面と同時提出でなくてOKです。  しかしもし、本当に何も主張せずに、書証を裁判所に送りつけたり、法廷に持参して出したりしても、相手も裁判所も意味がわからないので、「受理しない」と思われます。  例えば「不動産明け渡し請求訴訟」で、なんの主張もないまま、「全治2週間の診断書」「これは被告に殴られた時の怪我を治療した医者の作成した診断書である」などと書いた書類を持ち込んでも、裁判所は「?」でしょう。  そこで主張を述べてもいいですが、本気で一切主張しないつもりなら、相手が「不動産の明け渡しとは関係ないものとして異議を申し立てます」とでも言って、まあ相手が言うまでもなく、「受理しない」ことに決定されることでしょう。  

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答にあるように、準備書面で書いた主張を裏付ける証拠を、後で出す場合(又は前に出す場合)のことです。 ただ、証拠の文書だけを裸で出してよいのか、そういう手続がよく分かりません。

関連するQ&A

  • 本人訴訟の証拠の提出は第1回準備書面でよいか?

    本人訴訟を準備しているのですが、DVD(動画など)があるので、証拠提出書の書き方などについて、いまいち自信がもてません。 それで、(1)訴状にDVDと書証と添付して出す方法によらずに、(2)訴状には証拠は全くつけないでおき、事件番号が決まった後の第一回準備書面を出すときに書記官に聞きながら証拠と証拠説明書を出す方法も可能だと、ある人から聞きました。 もし、訴状に添付したDVDと書証の証拠の出し方と証拠説明書の書き方が間違っていたら、また書証のコピーなどをやり直すのも面倒なので、訴状では証拠は全くつけないで、事件番号が決まってから、書記官に聞きながら第一回準備書面を出すときにDVDと書証と証拠説明書を作成して、一緒に提出する方がよいのかも・・・と考えているのですが、どうでしょうか?

  • 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

    裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

  • 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって

    裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって裁判所と相手に提出するの? 書面として大量にあるため全て印刷するのが不可能な書類があります。ファイル一杯になっています。これを証拠として提出するにはどのようにしたらよろしいですか?

  • 証拠がない訴訟について

    会社の引継ぎ(経営権の譲渡のみ)の口約束の場合、なんら書面による契約書を交わしていなかったため、訴訟をしても、言った言わないの水掛け論になるかと思うのですが、まったく勝ち目ないでしょうか? 会社を継ぐために、7年も下積みをしきたのに、社長は、渡さないと言ってきました。単なる口約束だったことは、自分の責任ですが、訴訟で、証拠がないケースで、どのようにしたら、裁判で勝てるか、いい方法あったら教えてください。

  • 裁判での書証

    裁判での書証 裁判で証拠として出す書証は、 誰が作ったかわからないものや 極端に言えば「偽造」したものでも いいのでしょうか? 何でも出していいのですか? 法律に、「確実なもの」しか出してはいけないとか 例えば民事訴訟法等に記載はありますか? 宜しくお教えください。

  • 訴訟提出遅延による損害の救済方法は?

    民事訴訟で、相手方が重要な書証を提出するのをさしたる理由なく大幅に遅延させ、その書証が主要証拠として採用されたことにより裁判に負けた場合、書証提出が遅延されたことによる損害を相手方に請求できる方法はないのでしょうか? 労働裁判をやっているのですが、提訴後1年近くたって相手方が人事考課書類を出してきて(すべてワープロ打ちの私が見たことのない書面で、作成者とされる人たちの立証もないもの)、その書面が証拠として採用されたことにより裁判に負けてしまいました。 不当解雇を争っての訴訟なので、当然、失職期間が相当に生じており、提訴後1年近くたってそのようないいかげんな私の不知の書類を出されて貴方の負けといわれても到底納得いきません。 少なくとも、主要な書証の提出を遅延させた期間の給料は支払ってほしいのですが、損害賠償請求は可能でしょうか?

  • 訴訟における文書提出の時期について

    こんばんは。 本人訴訟をしているものです。 訴訟をはじめてから半年以上が経ちましたが、未だに補足したい箇所や提出したい証拠があります。 1.証人等の尋問において使用する予定の文書は、尋問を開始するまでに提出しなければならないことは判りますが、例えば、訴状や準備書面で主張した損害額を証明する領収書などの証拠は、最終準備書面までに提出すればよいのでしょうか? 2.証拠を急いで提出したい場合、準備書面を提出せずに、証拠説明書と共に証拠のみを提出することはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁判手続きについて

    現在、私の車の修理代金請求事件184万円の被告として、大阪地裁で1審の裁判をしています。 現在迄、5回の口頭弁論があり、原告は顧問弁護士、私は本人訴訟で行っています。 第1回は、原告訴状と私の答弁書の陳述 第2回は、原告準備書面の陳述(この時裁判官は原告準備書面は後に回す、修理契約成立についてのみ陳述する準備書面2を作成するように原告へ指示しました。) 第3回は、原告準備書面2を陳述(この時裁判官は原告準備書面2について次回までに被告準備書面を作成するように指示されます。) 第4回は、被告準備書面を陳述、合わせて被告の文書送付嘱託4件の申立を行います。(この時裁判官は4件全てについて申立てを預かりにすると言われます。その上で被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、次回まで考えるように言われます。) 第5回は、原告準備書面3を陳述(被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、拒否して、被告の和解案を口頭で提案して原告はこれを拒否、裁判官は、頑張ってもそれだけの利益は無いからと、証人尋問でもしては無く済ませようと言われます。) 私は、現在最終になるであろう反論の準備書面を作成しています。 このような状況で、原告の最初の準備書面は、どの様な扱いになっているのでしょうか? また、申し立てを預かるとは、どういった意味合いがるのでしょうか? また、双方の全ての陳述や証拠について、書記官に採用させれているかなど確認する必要があるのでしょうか? 必要があれば、どの様にして確認すればよいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

  • 訴訟時の証拠について

    民事訴訟において 以下において問題あるか?問題ないか? 1)原告に不利益な証拠を提出しない 2)上記不利益証拠提出しない場合において準備書面にて  その証拠の有無を正確には「得ていず判らない」を書いています  「無い」とは書いていません 問題ありますでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 裁判で録音テープを証拠として出せますか

    前略  裁判を提起しようと思っています。民事訴訟です。 録音テープを証拠として提出したいのですが。 何か翻訳文書が必要との話も聞きました。 最近のことですから、CDに焼き付けて提出するか。 その際には、翻訳文書が必要なのでしょうか。 時間としては3分程度です。書面にしても5枚以内と思います。 そこら辺の事情に詳しい方お願いします。 よろしくお願いします。