• ベストアンサー

現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それ

現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それが進行過程で不信つのってきて、委任関係を解除(解任、辞任)したい時の手続について教えて下さい。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.1

依頼人と弁護士との契約は、委任契約ですので、法律上は、依頼人も、弁護士も、いつでも解除(解約)できます(民法651条1項)。 弁護士を代えることは法律上自由です。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか。 上記のとおり可能です。 法律家を相手にするなら、口頭より内容証明などの文書が良いと思いますが、代理人を解任した知人たちはすべて口頭のみのようでした。 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 1)のように特別な書式はないはずです。 電話など、口頭で解任しています。 慎重を期すなら、内容証明などに書面にして残してあけば良いと思います。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 代理人(弁護士)と依頼人との関係だけですので、わざわざ被告などに報告する義務はないと思います。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。 裁判の進捗状況にも依ると思います。 弁護士を本人尋問直前で解任した知人は、本人尋問の延長を裁判官に願い出て、本人訴訟を覚悟しましたが、運良く後任の弁護士さんが寸前で見つかりました。 代理人を解任して、本人訴訟にするなら、自分で裁判所に届け出るか、後任の弁護士さんがいらっしゃるなら、後任の弁護士さんから、委任状が裁判所に提出されます。

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。何にも知らない世界。法律家の弁護士だからと道外れな行為にならないか気を使います。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人)

    民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人) 弁護士に委任すれば弁護士が動いてくれます。 公判経過をスピーディに本人へ連絡(報告)しない弁護士に出合ったら 本人は裁判所書記官に進行状況を聞けば閲覧させてくれますか。 弁護代理人が報告してくれない場合は、どうすれば良いのですか。

  • 詐欺についてですが、民亊訴訟を起こそうと思っておりますが、とられた金額

    詐欺についてですが、民亊訴訟を起こそうと思っておりますが、とられた金額に慰謝料をプラスして請求できるのでしょうか?精神的苦痛?その影響で私のお店は倒産するかもしれない状態です。 それから、民亊訴訟と刑事告訴?は同時進行できるのでしょうか?詐欺罪で捕まえて欲しいのですが、お金が返ってこないとお店の尊属にかかわることなので民亊からはじめようと思っています。

  • 民亊訴訟の判決や書証等を公開すると罪や民亊で問題?

    民亊訴訟での判決文や原告、被告の準備書面、証拠書面等を公開すると罪にや民事訴訟で問題になりますか? 当方の主張や書証だけでは、一方的かも知れませんが、判決文だけでしたら問題ないでしょうか? そのなかに、相手が違法行為をしていると読み取れる場合、公文書や遺言書偽造、私文書偽造の場を読み取れる場合は如何ですか? ネット上の公の場合は問題ですか? 相手の会社に知らせた場合は? 裁判は公開が原則なので、民亊、刑事共問題がないのでしょうか? それとも、個人情報で問題が生じるのですか? 公にネット上などで不特定多数に知らせない限り問題はないのでしょうか?

  • 民亊訴訟において、偽証され、偽造等の書面が

    提出されていたことが判明した場合には、その点に対する刑事告訴はともかくとして、又その民亊訴訟の勝ち負けとは別にして、1、偽証、偽造に対する損害賠償請求することが出来ますか? 2、偽証、偽造書面と原告が受けた被害との因果関係の立証は必要ですか?3、強行法規違反ですから、私的な損害と公的な法秩序違反との関係はどうなりますか?4、私人として民亊訴訟をやっていても、公人でもあるのですから、偽証、偽造に対しては、私的に、個人としてどんな損害を受けたかという因果関係の立証は不要なのでは? 5、相手方の公的な法秩序違反、犯罪行為は対して、その事自体を持って損害賠償は認められないのでしょうか?勿論、証拠上、記録上、偽証、偽造などが立証されている場合ですが。

  • 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

    裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

  • 代理人弁護士の解任請求について

    民亊本人訴訟の原告です。 被告代理人の態度に目に余るものがあり、解任請求をしたいと思います。 (脅迫・提出書面の誤字脱字法律間違い・嫌がらせ等、特に毎回書面に不備が山のようにあり、 反論書面を提出しようにも、毎回相手に確認してからでないと提出できないので、裁判が大幅に遅れています。) 実際解任されることは難しいかと思いますが、実際にどのように請求すればいいのか、 ご指南いただけると助かります。 もしくは解任請求をすることで、私にとって不利益が生じるので、止めた方がいいという ご意見がございましたら、併せてお願い致します。

  • 訴訟代理人の弁護士を解任する手続その他の方法

    弁護士を訴訟代理人に委任した後、何回か法定での陳述をしてもらった後、その訴訟代理人の弁護士を解任したい(他の弁護士として誰に頼むかなどはまだ未定)と思った場合の方法、手続をお教えください。 その弁護士に対する通知文、裁判所に対する手続書面などについてです。

  • 訴訟委任状への捨印の押印について

    訴訟委任状と捨印の関係について教えて下さい。 有る集団訴訟(訴訟相手は公・民で言えば公になります)に参加の予定です。 訴訟委任状(弁護士の何々を訴訟代理人と定め○○の件に関する各事項を委任いたします)を提出するように言われておりますが、 その中で、委任状に捨印を押すように言われております。 私個人の認識では捨印を押すことと白紙委任状を預ける事とはほぼ同じ 行為だと認識しており、 「かなり大胆な要求だなあ」っと感じております。 訴訟団の代表者については信用しているのですが、その人も法律には疎く 弁護士さんから言われた事をそのまま我々に伝えているだけだと思います。 ひとつ間違うとかなり危険な行為ではないかと思うのですが、 こういう場合には、普通捨印を求めてくるものなのでしょうか。 ご存知の方おられましたら教えて下さい。

  • 何をもって、代取の解任と解釈したらよいのでしょうか?

    代取が、株主から解任された、と解釈して良いのは、 次の内どの時点なのでしょうか。 1) 口頭で、辞任してほしい、と言われた時点。 2) 後任が選任されたとする、総会議事録(書面)が提示された時点。   ※内容は、代取自信が辞任を望んで、後任選任決議に賛成した   となっています。 3) また同様に並行して、辞任届の提出を求められた時点。 どれも正解ではなく、 株主総会の決議(議事録書面)が提示された時点であるとか、 それによって登記が書き換えられた時点だとかというのも、 わかるのですが、現時点でそれらはありません。 どの時点も、正式な解任ではなく、 これらは「辞任要求」の域を出ていないので、 応じなければ解任?ではない、ということで良いのでしょうか。 であれば、 「株主はいつでも代取を解任できるのだから、辞任届を出せ」 というのは、どう解釈したらよいのでしょうか。

  • 委任弁護士が原告の主張をしてくれません

    民事損害賠償訴訟に於いて、原告が主張内容を書面で作成し、委任弁護士に裁判所に対してその内容を主張するように頼んでいるのですが、なかなか裁判所への提出書面を作ってくれません。 大掛かりな裁判です。 詳細は控えさせていただきますが、相手側とグルではないかと思います。 原告の作成した主張書面は、被告側を相当不利に出来る内容です。 訴訟に入っており、普通の弁護士では対応できない専門的な訴訟ですので、他の弁護士に依頼する時間的余裕はありません。 弁護士会に新任弁護士を依頼することも期待出来ません(その分野の弁護士は限られており被告側は、専門弁護士を広範囲に抑えているように思います、詳細の内容は控えます) 取りあえず、私の主張を正確に裁判所に主張したいのですが、弁護士にどのような対応を取れば良いでしょうか。 また、私の作成した追加陳述書を裁判所に提出したいのですが、どのようにすれば私の意向通りに仕事をしてくれるのでしょうか。 ご意見頂ければ幸いです.