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何をもって、代取の解任と解釈したらよいのでしょうか?
代取が、株主から解任された、と解釈して良いのは、 次の内どの時点なのでしょうか。 1) 口頭で、辞任してほしい、と言われた時点。 2) 後任が選任されたとする、総会議事録(書面)が提示された時点。 ※内容は、代取自信が辞任を望んで、後任選任決議に賛成した となっています。 3) また同様に並行して、辞任届の提出を求められた時点。 どれも正解ではなく、 株主総会の決議(議事録書面)が提示された時点であるとか、 それによって登記が書き換えられた時点だとかというのも、 わかるのですが、現時点でそれらはありません。 どの時点も、正式な解任ではなく、 これらは「辞任要求」の域を出ていないので、 応じなければ解任?ではない、ということで良いのでしょうか。 であれば、 「株主はいつでも代取を解任できるのだから、辞任届を出せ」 というのは、どう解釈したらよいのでしょうか。
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