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訴訟代理人の弁護士を解任する手続その他の方法

弁護士を訴訟代理人に委任した後、何回か法定での陳述をしてもらった後、その訴訟代理人の弁護士を解任したい(他の弁護士として誰に頼むかなどはまだ未定)と思った場合の方法、手続をお教えください。 その弁護士に対する通知文、裁判所に対する手続書面などについてです。

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  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6247/18624)
回答No.3

代理人解任届け それから 訴訟は毎回同じ曜日に開廷されると思います。 他の曜日に裁判所に行くと その曜日担当の書記官(あなたの訴訟が開廷される曜日)は事務室にいるので こういった質問にも答えてくれます。そのほうが正確で確実です。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6247/18624)
回答No.2

本当にそうですね 裁判所には判事以外の人が大量にいますから 税金から給料をもらっているのだから手続きぐらいしてくれてもいいのにと思います。 代理人という名前のとおり 代わりに仕事をしてくれるのだから事務的やりとりも代理人あてに連絡して 訴訟当事者が直接連絡を取り合うということはしないので 連絡先が変わるという意味で知らせないといけないという意味ですね。

gantagan
質問者

補足

本当にありがとうございました。 最後に一つだけ、お教え下さい。 裁判所に出す「代理人を解任した」という書面は、「上申書」という題名でよいのですか、それなりの書面の題名があれば、お教え下さい。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6247/18624)
回答No.1

その弁護士に通知する 相手側代理人に通知する それを裁判所に書面で伝達する この三つです。 書面は 常識的な範囲であればじゅうぶんです。 住所 氏名 日付 訴訟番号  解任したこと

gantagan
質問者

補足

ありがとうございました。 相手側代理人に通知することも必要というのは、意外でした。 みなさん、やってらっしゃるのでしょうか? 私からみると、裁判所がやってくれたらいいのにという気がしますが・・・

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