• 締切済み

代理人(弁護士)を解任したいのですが、どんな手続きが必要か?

現在、離婚訴訟(原因は夫のDV・私が原告、夫が被告)をしているのですが、私の代理人である弁護士との信頼関係が崩れてしまい(全く誠意がなく、やる気が一切ない。反論すると逆ギレしたりする他、言動にいろいろ問題あり)良く考えた上で、弁護士を解任したいと思っています。 私が被害者なのに、このままだと、この裁判、負けそうなくらいやる気のない弁護士なのです。 どのような手続が必要で、どのようなことをするのが一般的なのでしょうか? また新しい弁護士を探しているのですが、信頼できる先生は果たして見つかるのかが不安です。弁護士探しのコツのようなものを教えてください。

みんなの回答

  • kepoku853
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

解任方法は,正直に,「申し上げにくいのですが,委任関係を解消したい」と申し出れば足りるかと思います。 たいていの場合,こっちがあっちを信頼できない状況では,あっちもこっちを信頼できてないので,解任自体はそんなに揉めないと思います。 ただ,なにぶん,弁護士にもいろいろな人がいますので,揉めちゃう可能性は否定できないですけど。 解任後の既払い着手金の返金については,基準らしい基準がないので,お互いの話し合いになりますが, 基準がないので意見が食い違っちゃうのはやむを得ないでしょうね。 弁護士は「報酬は成果の対価で,着手金は労働の対価なんだから,働いた以上着手金は返さん」と言うでしょうし, こっちとしては「そんな弁護士に金払えるか!」という気持ちでしょうし。 精神衛生を重視するなら「お前と手を切れるなら金くれてやる!」という気持ちで。実利重視なら,弁護士にそう思わせるくらいに。 で,最終的にはどこかで妥協して手を打つ,と。 信頼できる弁護士の探し方ですが,正直難しいです。 そもそも,弁護士云々を抜きにしても,信頼できる人を探すということ自体が難しいことなので,これはある面仕方ないのですが……。 あなたの身の回りの人が信頼している弁護士がいれば,その人を,ということになるのでしょうけれども, そもそもその人と貴方の考え方や感じ方が同じとも限らないわけだし,そうそう「弁護士2人も知ってる」人なんてないでしょうから, その「身の回りの人が信頼している弁護士」が今のあなたの弁護士なのかもしれないですし。 結局,何人かの弁護士に相談しつつ,人柄や対応をみるという方法しかないかと思います。

関連するQ&A

  • 弁護士を解任したいのですが、どんな手続が必要?

    現在、とある訴訟をしているのですが、代理人弁護士との信頼関係が崩れてしまい、いろいろ考えて、私の側に生じる不都合も承知の上で、弁護士を解任したいと思っています。 どのような手続が必要で、どのようなことをするのが一般的なのでしょうか?

  • 代理人弁護士の解任請求について

    民亊本人訴訟の原告です。 被告代理人の態度に目に余るものがあり、解任請求をしたいと思います。 (脅迫・提出書面の誤字脱字法律間違い・嫌がらせ等、特に毎回書面に不備が山のようにあり、 反論書面を提出しようにも、毎回相手に確認してからでないと提出できないので、裁判が大幅に遅れています。) 実際解任されることは難しいかと思いますが、実際にどのように請求すればいいのか、 ご指南いただけると助かります。 もしくは解任請求をすることで、私にとって不利益が生じるので、止めた方がいいという ご意見がございましたら、併せてお願い致します。

  • 弁護士の解任を検討中です

    現在、裁判中ですが弁護士の解任を検討中です。 3年前に弁護士に相談をはじめ、昨年に訴訟をしました(当方は原告)。2年前までは、弁護士との意思疎通に問題なかったのですが、昨年から、弁護士のレスポンスが悪化し始め、困っております。尚、裁判自体はもともと被告側に原因があり、当然有利に進んでます。 具体的には ・質問メールをしても5回ほど催促しないと返事か来ない。その返事も、 質問の1/5程しか内容がない(残り4/5は流される) ・電話で、弁護士の事務の方に(弁護士からの)連絡依頼の伝言をして無視される ・被告の準備書面に対し、簡単に反論できるにも拘らず、準備書面の作成を怠り半年間も放置する。そのせいで裁判自体も遅延。準備書面も被告質問の半分ほどにしか回答していない(簡単に反論できることなのに)。 ・裁判の結果や次回裁判日程の報告をしない ・作成した準備書面を当方のチェック無しで提出する。(ミスも多い) 等の理由で、解任を検討してます。 裁判も終盤とは思われ、解任には心理的抵抗が大きいのですが、解任も仕方がないと考えてます。弁護士は地元ではかなりの有力弁護士であり、多忙なのかもしれませんが、道理的に納得はできません。 もし、解任して、他の弁護士に依頼した場合、例えば裁判の展開や、弁護士費用の面で不利になることはあるでしょうか?

  • 訴訟代理人の弁護士を解任する手続その他の方法

    弁護士を訴訟代理人に委任した後、何回か法定での陳述をしてもらった後、その訴訟代理人の弁護士を解任したい(他の弁護士として誰に頼むかなどはまだ未定)と思った場合の方法、手続をお教えください。 その弁護士に対する通知文、裁判所に対する手続書面などについてです。

  • 弁護士の資格の無い人が裁判で訴訟の代理人ができますか

    マンションの賃貸借契約にからむ訴訟で、弁護士資格の無い人が原告、被告の代理が出来ますか

  • 弁護士の解任について

    交通事故の民事訴訟の第1回が11月にせまり、あと1ヶ月もありません。 しかし今になってお願いしている弁護士サンとの信頼関係保てない状況になりました。スゴく悩んでいるのですが、今この状況で今の弁護士サンを解任し、他の弁護士サンに依頼することは、不可能ですか?もし出来たとしたらどんなデメリットがありますか?宜しくお願いします。

  • 弁護士さんの解任と辞任

    訴訟を引き受けていただいている弁護士さんと信頼関係がなくなって、委任関係を解消したいと思っています。これを達成する方法として、弁護士さんを解任するのと、弁護士さんに辞任していただくのと、両方あると思いますが、 1.解任にしろ、辞任にしろ、着手金は返してもらわなくて構わない。 2.弁護士側も辞任してほしいと依頼人に言われたら、応じてくれるようである。 この両者が成り立つとき、裁判所に対する心証として、弁護士さんを解任したほうがよいのでしょうか? それとも辞任していただいたほうがよいのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 交通事故で代理人として登場する弁護士について

    交通事故を起こし、原告として簡裁に訴え(本人訴訟)をしました。金額は小額です。被告は予想通り弁護士を代理人としてきました。 というのは被告は大手運送会社とその運転手で任意保険にも加入していたからです。 質問なのですが、この弁護士は運送会社の顧問弁護士でしょうか。それとも保険会社の顧問弁護士でしょうか。 また、どちらの弁護士かによって訴訟の進め方(長期化を図る等)が違う傾向はありますか。

  • 訴訟代理人弁護士というのは、弁護士に原告は丸投げと

    訴訟代理人弁護士というのは、弁護士に原告は丸投げということですか?

  • 答弁書への認否反論について

    本人訴訟の原告です。 被告側代理人弁護士から答弁書が届きましたが、原告準備書面の認否反論については、「被告の主張」にのみしておけばいいのでしょうか。