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代理権の消滅事由で破産手続きの場合の弁護士

民法で、代理権の消滅事由として本人が破産手続き開始決定したときというのがありますが、では自己破産の手続きをする際には大抵弁護士に代理人として委任をします。 破産手続きが開始したら弁護士は自動的に解任となるわけないですよね? 破産手続きの弁護士に委任するのはどうなっているのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.5

遅レスだが、弁護士を受任者とする破産手続に関する委任契約は、破産手続開始決定によっては終了しねぇと考えられてるみたいだぜ。 委任者の破産により委任契約が終了するのは個人的信頼関係が崩れるからだよな。崩れない場合にゃ終了させなくても問題ねぇってこった。破産手続に関する委任なら、破産手続に入ることは契約に織込み済みだ。破産手続が開始されても信頼関係が崩れることはねぇから、終了させなくても問題ねぇ。誰も困らないのに終了させちまうと、再契約の手続きや再契約を忘れた場合の問題など不都合が盛りだくさんだ。だから終了しねぇって話になるようだ。 代理人弁護士についての事例でなく取締役についての事例だが、開始決定によっても会社との委任契約は終了しねぇって判決があったはずだ。そっちは破産管財人の負担なんかも理由になっていたと思うぜ。どんな委任契約でも委任者の破産手続開始決定で終了しちまうかというと、そうではねぇってこった。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>本人が破産の場合は、委任の終了(民法653条)に該当しますね。 >その場合、破産手続きの委任に関してはなぜ終了しないかを聞いております。 民法653条は、前回もお話したように、委任者か受任者が死亡した時、及び、受任者が破産した時に委任契約が終了するので、委任者が破産しても委任契約は終了しないです。

praecoxlc77
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 しかしせっかくですが回答が間違っているのではないかと思いますので、 再度確認させてください。 民法111条には、受任者が破産したときと書いてありますが、さらには委任の終了のときとも書いてあります。 この委任の終了のときは民法653条に規定されており、そこには委任者の破産も書いてあります。 したがって民法111条を解釈すると、委任者又は受任者の破産のときと読めるのです。 したがって破産の委任を弁護士にして、破産の宣告を受けた場合に、代理契約が終了してしまうのかどうかを聞きたいのです。 中途半端ではなく、法律の知識がきちんとある方のご意見を聞きたいです。

回答No.3

>そんな特約はついていないのが通常ですが、その辺おわかりになる方いらっしゃいますか? あーそうですね。特約としか書きませんでしたが、特約以外に「慣習」でもかまいません。そもそも自己破産を依頼するのであれば、当然に653条の委任の終了にあたらない(慣習がある)と考えたほうが自然ですね。(自己破産を依頼するのに、自己破産で委任が終了したら変だから)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>民法で、代理権の消滅事由として本人が破産手続き開始決定したときというのがあります そうではなく、民法111条では、本人や代理人が死亡したり、代理人が破産した場合に、代理権がなくなるので、ご質問のように、本人が破産しても、代理人(弁護士)の代理権は継続します。

praecoxlc77
質問者

補足

本人が破産の場合は、委任の終了(民法653条)に該当しますね。 その場合、破産手続きの委任に関してはなぜ終了しないかを聞いております。 法律的に専門的なご意見を聞きたいと思います。

回答No.1

民法111条によれば、委任による代理権の消滅は、委任の終了によって消滅されるとされており、民法653条の委任の終了事由によれば、委任者又は受任者が破産手続きの開始の決定を受けたことと確かに規定されています。 しかし、これの理由は委任契約は個人的信頼関係が契約の基礎になっているからであり、予め委任関係が終了しない旨の特約をしておけば、終了となりません(要は、強行規定ではないので、特約つけておけば問題なし)

praecoxlc77
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ご説明はよくわかりました。ただ、弁護士に破産手続きの委任をする際には、 そんな特約はついていないのが通常ですが、その辺おわかりになる方いらっしゃいますか?

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