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代理で裁判・訴訟(地方裁判所)
主人が詐欺に合いました。 以前から自律神経失調症でしたが それ以来 容態が少し悪くなりました。 訴訟を起すのですが 妻が代理で裁判は出来ないのでしょうか? 金額が 250万円なので 簡易裁判所ではなく 地方裁判所で 裁判が行われるのでしょうか? 地方裁判所の場合 いくら妻でも 弁護士以外は 代理人になれないのでしょうか? よろしくお願いします。
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書きぶりからすると,簡易裁判所での許可代理(民事訴訟法54項ただし書き)の話は知った上でのご質問かと思われます。 結論から言えば,地方裁判所では許可代理の制度はありません。なので,妻が夫の訴訟代理人にはなれません。 ただ,訴えの内容等にもよりますが,夫の分の訴訟行為を妻がやる方法として,詐欺による夫の容態悪化に対する妻の慰謝料請求を求めて訴訟を起こすとともに,夫の訴訟に補助参加することが考えられます。 もっとも,ご質問のようなことをお聞きになる時点で,訴訟についてあまりよくご存じではないように思います。 イレギュラーなことをやると,余計に法的な知識が重要になりますから,はじめから弁護士さんを頼んだ方がよいように思います。
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- morino-kon
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回答No.1
裁判で、代理人になれるのは、弁護士だけです。 いくら妻でも、妻と争っている裁判だって多数あるのですから。
質問者
お礼
シンプルなお答えでとても良くわかりました。ありがとうございました。
お礼
教えていただきありがとうございました。