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法定相続について教えて下さい

司法書士の勉強をしています。 平成25年第22問 Aには、妻B、子CD及び母E並びに弟Fがおり、Aが900万円の財産を残して死亡したという事例において、Aを被相続人とする相続について、Bがその相続を承認した場合におけるBの相続分に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち、正しいものの組み合せはどれか (エ)E及びFに各300万円を遺贈する旨の遺言がある場合において、Aの死亡以前にFが死亡していたときは、Bの相続分は、300万円となる 答え:〇 (オ)Fに対して100万円を遺贈する旨の遺言がある場合において、CDEが相続の放棄をしていたときは、Bの相続分は、600万円となる 答え:(チェック) Bの相続分は675万である (エ)については、相続開始前に弟Fが死亡しているので、弟Fに対する300万円を900万円の相続財産から控除する必要はないので、母Eの遺贈分である300万円を控除した額の600万円を、妻B2分の1、子CDが各4分の1づつが相続の割合となり、妻B=300万円、子CDが150万円づつ相続することになるのはわかるのですが、 (オ)の場合、子CDが相続放棄をしているので、第二順位である被相続人の母Eが相続となるが、その母も相続放棄をしているので第三順位の弟Fが相続人となり、妻B4分の3・弟F4分の1が相続分の割合となる。 この場合、Fに対して100万円の遺贈を控除しないのはなぜなのかが分かりません。 (エ)の場合は母Eへの遺贈額300万円が控除されることとの違いをお教えください 遺贈については他の過去問で 「相続人中の一人に対して建物を遺贈したときは、その者はその特定遺贈とは別に他の相続財産を法定相続分の割合で相続できる。」 とありました。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

(エ)の場合 E及びFは「法定相続人ではない」ので、EFが遺贈を受けた場合、特別受益者として扱い、相続財産から遺贈分を差し引きます。 ですが「Fは相続開始前に死亡している」ので、相続財産から差し引く遺贈分は「特別受益者としてEが遺贈を受けた分のみ」になります。 (オ)の場合 CDEが相続放棄しているので、Fは「法定相続人」の仲間入りをします。 民法では「遺贈を受けた特定の法定相続人が有利にならないよう、法定相続人が遺贈を受けたら、遺贈分は、法定相続分に含める」と決まっているので、Fが受けた遺贈分は、相続財産から差し引きません。 つまり「相続財産は900万円で計算する(遺贈分を控除しない)」のです。 なので、Bの法定相続分は900万の3/4の675万、Fの法定相続分は225万(225万の中には遺贈分の100万を含むので、遺贈分100万+相続分125万=225万が法定相続分)になります。 重要なのは「遺贈を受けた者が、法定相続人なのかどうか(相続放棄により繰り上がりで法定相続人になった場合も含む)」なのです。

mira-jyu
質問者

お礼

chie65535 さん、ありがとうございました。 相続人になった場合とそうでない場合で区別しなければならないのですね。 そうすると、同じFの事例で「他の過去も…の特定の建物の遺贈」の場合も、 例えば、その建物の価額が500万円だった場合、Fの相続分は225万円なので900万については相続することができないということになるということですね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

オ・・・誤り 民法903条1項 弟Fに対して100万円を遺贈する旨の遺言がある場合において 子C,D及び母Eが相続の放棄をしたときは ※相続人Fに対する遺贈は特別受益となるので  相続財産は900万円であり 妻Bの相続分は(3/4の),675万円となる。 民法903条1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け 又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは 生計の資本として贈与を受けた者があるときは 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし 前3条の規定により算定した相続分の中から その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって その者の相続分とする。

mira-jyu
質問者

お礼

floriography さんありがとうございます。 根拠条文は903条にあるのですね。 1項は、共同相続人中に生前に贈与を受けた者や遺贈を受けた者は特別受益者となる。 相続開始の時の財産の価格にその贈与の価格を加えたものを総相続財産とみなす。 そしてこの総相続財産に法定相続分の割合を掛けてから、贈与又は遺贈の価格を【差引いた金額】が特別受益者の相続財産となる。 この【差引いた金額】というのが、先のご回答をくださったchie65535さんの仰る 「225万の中には遺贈分の100万を含む」ということになるのですね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

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