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noname#235638
回答No.1
判例上 被害者が損害の発生を現実に認識したとき が 損害を知ったとき、です。 当初予想しえた損害が事後的に生じた場合でも 原則として 最初の損害が発生した時から 時効が進行します。 ですが 事故当時予期しえなかったような 後遺症 が 生じたという場合には 被害者において相当期間経過後に現れた後遺症のため 受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療を必要 とするに至り その費用の支出を余儀なくされた場合には 右費用についての消滅時効はその治療 を受けるまでは進行しない。 それが 最判昭和42年7月18日 です。