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司法試験 平成19年 23問目 刑法 短答

司法試験 平成19年 23問目 刑法 短答 http://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf どうやって解くのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

説がわかれば足りる・・・的なんだけど これは ガチなやつ です。 ガチでないほうは、学生3人に対して見解3つ。 ガチなので 3問以上正解で部分点2点、なんです。 問題がガチならば、こちらもガチでいく!! これしかありません。 学生発言を整理します。 学生A君の見解は 逮捕の着手すらない時点から無令状の捜索差押えができることになり 不当だ。   これは、見解3のことなんです。   読むだけでわかるんです。 学生Bの見解は 逮捕の着手に先立って、被疑者らによる証拠の破壊等を 防止する必要が生じることもあるという 捜査の実情に対する配慮が欠けていて 硬直的な見解である。    学生Cの見解 判例の立場と同じだけれど、それでは 事後的な逮捕の成否により捜索差押えの適法性が左右される   ※ここです    時間的に接着して逮捕されれば足りる    を否定している。 ことになり不合理だ。 学生Dの見解は 学生Bの見解と同様に基準が明確になり 濫用防止に優れている点は理解できるが 刑事訴訟法が  逮捕した場合  ではなく 逮捕する場合        ※ここをチェックする と規定している文理か ら離れているという問題がある。 学生Eの見解は 被疑者がいないまま 結局最後まで逮捕に着手しなかった場合であっても 逮捕する場合 に当たるということになるので 文理から離れすぎていて妥当でな い。 ここから判ることは 学生Dは、見解1を採っている。 学生Aは、見解3を採っている。 学生Cは、見解4を採っている。 ここまでで3つわかりました。 これが、3問以上加点の理由です。 残ったものについて、考える。 B君の見解は 逮捕の着手に先立って、被疑者らによる証拠の破壊等 を防止する必要が生じることもあるという捜査の実情 に対する配慮が欠けていて、硬直的な見解である。 E君の見解は 被疑者がいないまま、結局、最後まで 逮捕に着手しなかった場合であっても 逮捕する場合 に当たる ということになるので 文理から離れすぎていて妥当でな い。 この学生2人と見解2・見解5の関係がわかればいい。 ですが 学生Bのは、難しいから、学生Eを考える。 学生E 被疑者がいないまま   ※ここです、被疑者が現場に存在しなくても 結局、最後まで逮捕に着手しなかった場合であっても 逮捕する場合 に当たるということになるので 文理から離れすぎていて妥当でない。 ※の部分、これだけわかれば、足りる。 なぜなら 見解1ないし5のうち 被害者が現場に存在しなくても・・・これは2つ。 2つのうち 4、 については、さっき使った。 なので 5、 しかない。 ここまで判れば 残ったもの通しのペア・・・学生Bは、見解2を採る。 まとめると 学生Aは、見解3 学生B、見解2 学生C、見解4 学生D、見解1 学生E、見解5 ガチと言っておきながら、結局はガチで手抜きをした。 そういうことですか? イエス、たかすクリーニング 仰る通り、です。 考えてると頭がぐちゃぐちゃになるんです。 それを訓練で克服するんだけど 試験までに間に合わなかったら、手抜きしかない! ここは、質問者様の スピーディ理論 を採用して構わないです。 問題がガチならば、こちらも全力で近道を探すのみ。 それが、僕の信じる 第四テーゼ・・・そんなのなくねぇ理論です。

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