• 締切済み

民法 時効について質問です。

kanstarの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.1

所有権の時効取得(民法第162条)とは、 第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 取得時効には以下の要件が必要となる。 ・所有の意思をもった占有であること(自主占有) 「所有の意思」とは、「所有者らしく振る舞うこと」であり、所有の意思をもって行う占有を自主占有という。これに対して賃借人などは家などの目的物を「自分の所有物」として占有しているわけではない。これを他主占有という。 ・平穏・公然とした占有であること ・他人の物であること ・占有の態様に応じて要求される一定の期間にわたり占有が継続すること。 これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立する。 よって、『賃貸借契約』を交わして占有している場合には、『所有の意思をもった占有』(自主占有)ではありません。 なので『取得時効』は所有権に関するものです。 選択肢の > 甲土地が農地である場合、BがAと > 甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって > 賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、 > Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。 云々というのは、絶対に『取得時効』の問題としての選択肢ではあり得ません。 六法を購入して民法の条文もご確認される学習をされた方がよろしいかと思われます。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます! アドバイスもいただき、 ありがとうございました。 六法をこないだ持ったものです、 まだ使いこなせていません。 六法もみながら 解いてることもありますが、 使い方がまだわかっていません。 ごめんなさい、色々かいていただいて ありがたいのですが、 やはり理解できません。。。 お時間いただいて解答いただき、ありがとうございます。 もう少し、調べてみます!! ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 宅建 民法について質問です。

    いつもこちらでお世話になっております!! 宅建資格取得をめざし、めちゃ勉強してるものです(マジですよ)。 みなさん、親切にわかりやすくご回答くださって本当にありがとうございます! おかげさまで過去問の正解率もアップ!!!みなさまのおかげだとおもってます! ところで、頭がパンクしそうな過去問の解説、どなたか簡単にして教えていただけないでしょうか? 先程からネットで調べてますが。。 たぶん過去にも質問してますが、 引っ掛かってしまいます。 問題文と解説をのせます。 ヨロシクお願いします。 ホンマ解説がよくわかりません、。 A 所有の 甲土地を占有している B による権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちの一つです。 甲土地が農地である場合、 B がAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ B は時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。 解説です。 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されている時は、土地賃借権の時効取得が可能である。 賃借権が時効取得されるんですか。。? 賃借している状態ではなくて、賃借権?賃借していたら、いつまでたっても時効取得できませんもんね。。。 これ、判例暗記するしかないでしょうか? うーん、意味がわからん。。。 解説、ヨロシクお願いします!!

  • 宅建の民法についての質問です。

    いつもお答えをくださってありがとうございます!! 宅建の勉強をしています。 民法の過去問でわからない部分がありましたので 質問します。 問題文です。 所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、 Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。 全体的に意味がよくわかりませんので、 易しい解説をお願いしたいです! ヨロシクお願いします❗

  • 売渡した土地を占有し続けた場合の時効取得

    Aさんは25年近く前に相続税等の関係から 甲土地を分筆し、Aの息子B及びBの家族(以下Bら)に譲渡する旨登記しました。 しかし、その実質、実体関係はなんら変化をきたさず Aは甲土地に住み続け、甲土地に関する税金の納付やその他の管理もAがしており また、AとBらの間で明示の不動産賃貸借契約の存在、更新手続き、 賃料支払いなどはありませんでした。 この場合、Aは通謀虚偽表示を主張して 甲土地が自らの所有にあることを言うことも考えられかと思うのですが 25年近くも昔のことであり立証等が困難であるとも考えられます。 そこで、時効取得の可能性を考えたいのですが 上記のような事例の場合、時効による甲土地所有権の取得は考えられますか? 時効取得を考えたとき、気になるのはAの占有が認められるかということです。 モノの本によると、時効取得に言う占有とは間接占有を含まないとのことで 上の事例が間接占有であるとすれば時効による取得は難しそうなのです。 さて、これはどのように評価されるのでしょうか?? よろしくおねがいします。

  • おはようございます。宅建受験者です!

    10月の宅建試験に向けて頑張ってるものです。 いつもお答えいただき、ありがとうございます!!! おかげで勉強も進んできて、ほんっっとうに助かっています。 みなさまのご協力のおかげです! 問題で、わからない部分があったので質問です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 この問いに対する選択肢の一つです。 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得できる。 ここですが、 私はこう考えました。 善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始めたのだから、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できるのではないか?と。 でも、間違えてました。。 時効取得と、この問題とは切り離して考えるべきなんでしょうか? 解説をお願いいたいです。 ヨロシクお願いします!!!

  • 時効取得について

    甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?

  • 民法 時効取得

    民法を勉強しています。 よく土地の時効取得の話が出てくるのですが、現実に土地を時効取得するなんてよくあることなのでしょうか? とくに悪意で20年も占有するとかイメージがわかないのです。 例えば20年経って時効取得するとき、登記申請で取得原因が「時効取得」の場合、取得者ひとりで登記申請するのですよね? 20年占有していたというのは登記所にどのように証明するのでしょうか?

  • 占有についての問題です

    問:CはDから甲土地を賃借し、土地を20年間占有した。Cは甲土地を時効取得しうる。○か×か。 という問題なのですが、答えは「民法162条1項の所有権の取得時効の規定により、20年間所有の意思を持って、平穏に、かつ、公然と他人のものを占有したものは、その所有権を取得すると定められているため、20年間甲土地を賃借したCは甲土地を時効取得する」ではダメなのでしょうか?答えに他主占有という言葉が入るみたいなので、なぜ入るのか教えてください。 お願いします。

  • 不動産物権変動について

    こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。 以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。 BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。 私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。 それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。 分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。

  • 占有についての問題です

    CはDから甲土地を賃借し、土地を20年間占有した。Cは甲土地を時効取得しうる。○か×か? という問題なのですが、答えは、 「民法185条:権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し・・・なければ、占有の性質は変わらないという規定により、この場合Cは所有している意思を持たずに賃借している(他主占有)ため、Dに対して所有の意思を表示しなければ、時効取得はできない」ということでしょうか? それとも、占有の性質の変更をしてからまた20年経たないと時効取得はできないのでしょうか?

  • 民法187条

    民法187の「占有者ノ承継人」というのは他主占有者を含 むのですか? 論文の問題で、他人の土地を自己の土地と誤信して12年 占有していた者から当該土地を賃借した者は時効援用可か?という問題(145の当事者の範囲の問題)をやってた 時に、ふと賃借人は前占有者の占有を承継して時効援用 できないのかと考えたのですが、これは間違ってるので しょうか? 若輩者ですが、どなたかご指導お願いします。