• ベストアンサー

〔第28問〕(配点:3)

〔第28問〕(配点:3) 検察官による起訴・不起訴の判断に関する問題です。 この文章が違法になる理由を教えて下さい。解説読んでもよくわかりません。 平成22年 28問目 刑訴法     よろしくお願いします。 有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造被疑事件について,詐欺事 件と同時に審理できた事情が認められたが,検察官において,処罰を求める必要があると判断 した場合に,私文書偽造の罪名で起訴すること

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

い・・ち・・じ・・ふ はい、質問者様正解です。 一事不再理の原則。 日本国憲法第39条、刑事訴訟法第337条の1。 それ、違法です!!

関連するQ&A

  • 検察庁からの処分通知書の中の「被疑者」とは

    告訴状を出していた事件について、検察庁から処分通知書が来て、処分区分は「不起訴」となっていました。 その中には、「次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。」とあり、「被疑者  ○○太郎」、「罪名 ○○」と書かれていました。 このように「被疑事件」とか「被疑者」とか「罪名」などと書かれているということは、処分としては不起訴だったが、検察が「犯罪の疑いがある事件」だと考えて、且つ「犯罪を犯した疑いのある者」だと考えて、捜査したので、ということでしょうか?

  • 検察官の決める処分について

    質問です。 1つ目  検察官が、本当はこの被疑者が犯人ではないと思うから起訴をしないのに、検察官として自分のメンツがあるから、こいつが犯人で間違いがないけれど、この犯人の事情を酌んで起訴猶予にする。としてごまかすことがあるのですか? ただ、こうした場合では、後から本当の犯人が出てきたら犯人が2人いることになる。おかしいことになると思います。 2つ目  この被疑者がある事件に関与している、それはハッキリしている。 しかし、起訴したところで有罪にはならないと思うから起訴をしないのに検察官として自分のメンツがあるから、この被疑者の事情を酌んで起訴猶予にする。これはよくある話ですか? 本来この場合は、嫌疑不十分ですよね?

  • 裁判員制度よりも検察改革を

     国民参加の裁判員制度が話題ですが、検察の制度の改革が急務ではないでしょうか。公判にいたるためには検察の起訴が必要です。逆に言えば、検察官が起訴しなければすべての事件が公にはならないのです。検察官が不起訴、起訴猶予とすれば、いかにに警察官が調書を作成しても、何の事件もなかったこととなります。この組織を守るため検察の独立性が強調され強く守れています。検察一体です。  でもおかしくないですか、検察だけが事件にするかそうじゃないかの判断をするのは。検察でも有罪率が問題になります、つまり有罪に出来ない事例はいかに事件性があっても起訴しないということになります。検察だけの判断です。逆に今回の小沢氏の秘書の起訴、何か胡散臭いですね。あの官房副長官の言動が何か納得できるのは嫌ですね。  これこそ、多くの有識者による制度とすべきではないですか。かなりの改革がこの組織は必要と思いますが、いかがでしょうか。

  • 〔第21問〕(配点:2)

    〔第21問〕(配点:2) 刑事事件の通常の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を先に行われるものか ら時系列に沿って並べた場合,正しいものは,後記1から5のうちどれか。(解答欄は,[No.28]) ア.弁護人の弁論 イ.検察官の冒頭陳述 ウ.人定質問 エ.黙秘権等の告知 オ.起訴状朗読 1.オエウイア 2.オウエアイ 3.オウアエイ 4.ウオエイア 5.ウエオイア この問題と、 〔第29問〕(配点:3) 次のアからカまでの各記述は,第一審の公判期日における手続であるが,そのうち冒頭手続にお いて行われるものを選び出した上,その進行順序に従って並べた場合,正しいものは,後記1から 8までのうちどれか (解答欄は ) 。 ,[No.42] ア. 裁判長が,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与える。 イ. 検察官が,起訴状を朗読する。 ウ. 検察官が,事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調べを請求する。 エ. 裁判長が,被告人に対し,その人違いでないことを確かめるに足りる事項を問う。 オ. 裁判長が,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨そ の他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げる。 カ. 検察官が,冒頭陳述を行う。 1. イエオア 2. エイオカ 3. オイアカ 4. エイオア 5. オイカウ 6. エオイア 7. オエイア 8. オエイカ この問題って、同じですか? なんか違う気がします。 刑事訴訟 予備試験 平成25年 21問目 平成19年 29問目

  • 検察から不起訴になったのが後日、起訴になる事は?

    東京区 検察庁(東京地方検察丁)から 罪名は「建造物損壊罪 刑法260条」で逮捕、勾留されて、 故意で行った損壊ではない事が晴れて、 刑訴259条(被疑者に対する不起訴処分の告知)と 法務省訓令73条(不起訴処分の告知)とで 検察に「不起訴処分告知書」を請求して、 平成23年12月19日 「嫌疑不十分」で不起訴との書面をもらいました。 損壊箇所は直しますが、 今後、やはり「起訴」ということはありますでしょうか? もし、「起訴」ということがあった場合、 どこに何日に出頭しなさい、という郵便がくるのでしょうか? そして、また勾留になるのでしょうか? 勾留が一番こまります、 仕事に行けなくなど、色々と。 宜しくご教示お願い致します。

  • 公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯か?

    甲は、運転免許証を偽造してこれをサラ金の無人契約機で、サラ金カード発行の身分証として行使し(公文書偽造同行使)、サラ金カードの契約申込書に虚位の身元 を記入し(私文書偽造同行使)、サラ金の無人契約機の確認オペレータを欺罔して、サラ金カードを発行させ、カードを搾取した(詐欺罪)。 この場合、公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯になるかどうか教えてください。

  • 起訴された事実を知るには・・・

    ある特定の事件において興味があり、書類送検された被疑者が起訴されたか否かを知りたいのですが、報道での起訴のニュースは比較的センセーショナルなものに限られているような気がします。 特定の事件での検察官の判断(起訴・起訴猶予・不起訴)を知る手立てがあるようならばぜひ知りたいと思います。例えば、官報のようなもので公表されるのでしょうか?報道の方々はどうやって起訴されたことを知るのでしょう・・・? よろしくお願いいたします。

  • 刑事法難問

    検察に不起訴になった事件をもう1度捜査させたいのですが 何の法律の何条に基いてどんな書類を送れば検察は再捜査をしてくれますか? 再捜査させるための条文は刑訴法などに書いてありますでしょうか?

  • 有印私文書偽造 同行使 詐欺未遂 初犯?です。

    消費者金融から偽造保険証を使用し、架空人物を作り上げ、お金を借りた罪で夫が有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂で逮捕されました。共犯者が昨年4月に現行犯逮捕されたことから夫も昨年7月に家宅捜査が行われ、偽造保険証で消費者金融からお金を借りた11件、総額440万の契約書があがってしまったのですが、起訴されることなく、過去に現行犯逮捕された2件の詐欺未遂とあわせ、3件起訴され(主犯格として見られていました)、求刑が2年6ヶ月で判決が2年3ヶ月未決拘留60日の実刑判決が言い渡されました。判決の際、判事が「初犯なので執行猶予の可能性も十分考えられますが」と3回くらい言ったことから夫も納得がいかなかったらしく、今控訴をしています。控訴をするにあたり、契約書があがってしまっている11件、440万の被害弁済をすれば、多少なりとも減刑されると聞きましたが、本当に減刑されるのでしょうか?又、夫の求刑の後、別の共犯者が逮捕され、契約書があがってしまっている消費者金融1件の事件が起訴されてしまったのですが、検事さんの計らいで今回は起訴されないことになったのですが、控訴するにあたり、この事件は大丈夫でしょうか?この事件が起訴されてしまうと、詐欺、窃盗の罪名もついてしまうみたいなので・・・。夫は18年前に覚せい剤使用で逮捕されています。教えてください。

  • 不起訴になった事件

    不起訴になった事件をもう1度同じ罪名で告訴することはできないのでしょうか? ようは再捜査を検察に依頼することはできないのでしょうか?

専門家に質問してみよう