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検察庁からの処分通知書の中の「被疑者」とは
告訴状を出していた事件について、検察庁から処分通知書が来て、処分区分は「不起訴」となっていました。 その中には、「次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。」とあり、「被疑者 ○○太郎」、「罪名 ○○」と書かれていました。 このように「被疑事件」とか「被疑者」とか「罪名」などと書かれているということは、処分としては不起訴だったが、検察が「犯罪の疑いがある事件」だと考えて、且つ「犯罪を犯した疑いのある者」だと考えて、捜査したので、ということでしょうか?
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- trajaa
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