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被疑者が書類送検された場合、本人にその通知はされる

刑事事件で不起訴処分になった場合、特にその旨の通知は本人へは行かないとのことですが、被疑者が書類送検されたかどうかくらいは、本人に連絡が行くのでしょうか? 事件後、警察からの事情聴取などがあり、どこかのタイミングで相手に告訴された旨を警察が本人に伝えるのでしょうか? それとも、告訴されたかどうかなども特に被疑者に伝える必要なかったりするのでしょうか?

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  • hide6444
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回答No.1

告訴をされたら、裁判所から告訴状が届きますよ。告訴するということは、 必ず裁判があるということですから、被告人には裁判所から通知がありますよ。 書類送検される場合は検察官から口頭で説明があり、その後裁判所から書類送検 されたことの書類が被告人に届きます。

natsumega
質問者

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