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警察が刑事事件として行える業務はどこまで?

小さな事件でも、刑事事件として扱える事件があった場合、警察が行う業務というのは、どこまでですか? 事情聴取したり捜査したり逮捕したりして検察へ書類送検するなどした後は、どうなるのでしょうか? 事件にもよるのでしょうけど、起訴するかどうかは検察が決めるわけですし、検察自身も起訴するかどうか決めるのに捜査をすることがあるのですよね? そこにまた警察が加わって一緒に捜査したりすることもありますか? 警察の仕事は、どこまでなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

難しい質問、ですね・・・ 昨年の圭運丸事件を覚えていますか? あれは、検察・警察・海保の合同捜査が行われました。 どこまでが警察の仕事か? 検察も警察に差し戻すこともありますし いろんな考えがあると思います。 私は、本人が更生するまでが そして、みんなが笑顔になるまでが業務。 漠然としすぎ、ですか?

natsumega
質問者

お礼

素晴らしい考え方ですね。 参考になりました。 ありがとうございます♪

その他の回答 (2)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

検察に送検した後、検察がもっと捜査が必要だと思えば、 警察官に捜査するよう命じる権限があります。

natsumega
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます♪

noname#207487
noname#207487
回答No.1

TVドラマの見過ぎ・・・ 検察が自分で捜査するのは 殆どありません・・ 書類だけでの判断の方が多い・・ そして 送検すれば 警察は終わりです・・

natsumega
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます♪

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