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検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら

たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。  しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか?  警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。 

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noname#148625
noname#148625
回答No.1

以前まさにそんなケースのニュースがありましたが、その際は検察が無罪を求刑するという馬鹿馬鹿しい結末で終わりました。 それでメンツを保ったつもりなんでしょう。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に馬鹿らしいですね。現在の司法制度の欠陥ですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

検察官が、被告人が無罪であると考えた場合でも公訴を取り消さずに、無罪の論告をし、求刑を放棄するのはちゃんとした理由がある。それは、裁判所に無罪判決を出してもらうためである。 もしも、検察官が公訴を取り消すと、裁判所は決定で公訴を棄却しなければならない。ところが、刑事訴訟法上の問題として、この公訴棄却の決定には既判力がないという点がある。既判力がない以上、手続き上は再起訴が可能になってしまう。つまり、形式論であるが、この点で、無罪判決の実体裁判の方が被告人にとって有利なのである。 更にもっと重要な問題として、刑事補償請求のために被告人には無罪判決を得る利益があるということである。 つまり、被告人は公訴を取り消してもらうよりも無罪判決を得る方が得なのである。 公訴取り消し-公訴棄却の決定だろうと、無罪論告求刑放棄-無罪判決だろうと被告人の負担は変らない。であれば、無罪判決を出してもらう方が絶対的に被告人は有利なのである。その被告人の利益を検察官が公訴を取り消して一方的に奪うことはやってはならないことなのである。 以上、検察官は、無実の者を起訴したとしても、単純に起訴を取り消さず、無罪判決が得られるように対応するべきであり、無罪論告求刑放棄は決して面子でやっているわけではないのである。

yingtao7
質問者

お礼

ご苦労様でした。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK201008310046.html ・無罪を求刑(上訴権を放棄) ・論告を放棄 のあたりですね。レアケースですけど、間違いを認めたケースもあります。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。

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