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刑事事件について

今月初めの出来事です。同棲している彼が傷害事件で逮捕されました。 手をあげた事は信じられなかったのですがある女性とトラブっているのは知っていたので被害者が誰かは想像ついていて面会で話しているうちに確信に変わりました。初めての面会の時に手をあげたのは認めていて本当に反省していると言っていました。 その被害者とトラブルなんですが2年ほど前、彼と肉体関係があった女性で家を調べたり夜中に家まで来たりする方でした。彼は別れたと言っていましたが本当の所は分かりません。 その後、引っ越しをしたんですが彼にその女性から電話がきて、今〇〇いるよ。(家の近く)と言っていて血の気が引いたのを覚えています。 それで被害者に微々たる額ですが20万ほど渡しもう関わらない様にお願いして彼の携帯番号を変えました。 番号を変えて2週間後に逮捕されて、話を聞いていると被害者の診断書も逮捕される2週間前で…偶然かもしれませんが。 診断書には傷がついていないみたいなんですが、彼は手をあげたのは認めているんです。それと彼が言っている事と被害者の方が言っているのが全く違うみたいなんです。。 私も警察に事情聴取され、彼の普段の性格や本当に彼と付き合ってるのは私なのかを聞かれました。彼が付き合ってるのは私だと言っても信じてもらえないみたいで、私が彼と付き合ってるのも信じてない様でしたが、彼の両親が証言してくれたのでつい最近、やっと警察も信じてくれたみたいです。 もう少しで起訴か不起訴か決まるのですが捜査が進んでいない気がして不安でいっぱいです。 もし、彼と被害者の言ってる事に食い違いがあって警察の捜査が進まなかったら彼は起訴されてしまうのでしょうか? 信じられないような事が起きてしまって、まだ私も頭の整理がつかないので読みにくい文章だと思いますがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

被害届であれば起訴されるか否かわかりません。 無論、告訴状であっても同じです。 >それと彼が言っている事と被害者の方が 言っているのが全く違うみたいなんです。。 >彼と被害者の言ってる事に食い違いがあって 警察の捜査が進まなかったら 彼は起訴されてしまうのでしょうか? 逆です。 上記の場合 彼の言っていることが 本当であれば、相手方が話している内容と 食い違いが生じているのですから その違いに関してどちらの言い分が 正しいのか警察又は検察が客観的かつ絶対的な 因果関係の立証(証拠)が必要になります。 ですので、仮に起訴されても >診断書には傷がついていないみたいなんですが、 彼は手をあげたのは認めているんです。 ってことは、手をあげたけど傷はつけていない ってことですよね。 でしたら、傷害容疑で逮捕されているうち 「彼は手をあげたのは認めている」のですから そこについては争いがありません。 ですが、その手をあげたことによって 傷害が生じたか否かが重要になります。 でも、2週間前かつ診断書に記載されていないことを 考えるとその立証はほぼ不可能なのではないでしょうか すると傷害ではなく暴行になる可能性もあります いずれにしても、不起訴(証拠不十分・処分保留)の 可能性もありますし、起訴されても 略式で罰金で終了する可能性もあります (ちなみに罰金は一括払いです) あまり実刑の印象が私にはありません ですが、罰金でも前科1になってしまいます でも罰金だと社会的にも許容される傾向が あると私は思います。 (スピード違反で赤=罰金刑だから) いずれにしても、 なるべく接見(面会)に行ってあげるのが 一番の励みになるので行ってあげてください

回答No.1

起訴というのは被害者の届出によるものです。 被害者が届けている限り起訴されます。 ですが起訴は裁判に持ち込むということであり有罪になるということではありません。

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