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被害届提出なしで、犯人逮捕は可能?

被害届を出すと警察としては事件として取り扱いたいので、起訴しないといい迷惑のようです。 そこで疑問に思ったことは、被害届は出さないでも、犯人逮捕までしてくれるのでしょうか? 警察は事件として捜査することはできるみたいなのですが(警察の捜査理由は犯罪を認知した時点でできると聞きました) やはり警察にとっては、被害者が処罰を望まないのであれば、その事件にかける労力と時間がもったいないため捜査はしてくれないのでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"警察は事件として捜査することはできるみたいなのですが"   ↑ ハイ、その通りです。 告訴状や被害届が出ていようがいまいが、犯罪があると 思料すれば、捜査はできます。 これは強姦のような親告罪でも同じです。 刑訴法189条2項 「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、  犯人及び証拠を捜査するものとする」 ”被害届は出さないでも、犯人逮捕までしてくれるのでしょうか?”      ↑ ケースバイケースです。 重大な事件であれば、断っても捜査し、逮捕します。 軽微な事件なら放置する場合が多いです。 ”被害者が処罰を望まないのであれば、その事件にかける労力と  時間がもったいないため捜査はしてくれないのでしょうか? ”       ↑ これもケースバイケースです。 小さな事件なら、放置します。 それ以前に、警察の触手が動かないような事件では 被害届を受理しないのが普通です。 受理すると、規則に従って処置せねばならず面倒だからです。 告訴状を受理したら、捜査する義務が発生します。 反面、何とかして受理させれば捜査をやることに なります。 弁護士を通すと、受理するケースが多くなります。

sanpurubonia
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

刑事事件の親告罪以外は、警察が知り得た以上、捜査が公務として義務付けられています。 実際は、その事を、捜査するかどうかは警察の裁量権に委ねられています。 被害届を出す、出さないには直接関係ありません。 軽い兄弟喧嘩でも微罪として調書を取られる、(障害容疑者として記録される)場合さえありますw 被害者が処罰を望まなくとも、警察が必要と考えれば起訴されますね。 小さなイザコザや危険性、地域性の無い事などは、被害届を受理しても、捜査しない場合もありますね、捜査員が足りないとか、警察機能を重要なところに振り向けるなど、色々な理由があるようですが、 なぜか、有力者が上層部を動かすと、でっち上げでも即捜査、なんて事もあります.。変ですよね。ヽ(`Д´)ノ あと、弁護士相談制度の案件などは、すぐ動いてくれますw

sanpurubonia
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・被害届提出なしで、犯人逮捕は可能? 可能 重大犯罪にも、そういうのは多い 殺人事件でも被害届出てないことは多い ・やはり警察にとっては、被害者が処罰を望まないのであれば、その事件にかける労力と時間がもったいないため捜査はしてくれないのでしょうか? 親告罪や道路交通法違反の軽微な犯罪なら そうだが、 刑法犯などは、公益の観点から、たとえ被害者が処罰望まなくても 逮捕は、ありえる zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

sanpurubonia
質問者

お礼

ありがとうございました。

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