「警察に言う」とは、どういう行為なのか

このQ&Aのポイント
  • 「警察に言う」とは、相手を刑法のルールの枠に乗せる行為である。
  • 警察に言うと、警察が相手を逮捕し、検察庁に身柄を送検する。
  • 検察官が起訴するかどうかを決め、裁判で有罪か無罪かを判断する。
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「警察に言う」とは、結局のところ、どういう行為なのか。

「警察に言う」とは、結局のところ、どういう行為なのか。 なにかっていうと、すぐに、 「警察に言う、警察に言う」 って人がたまにいますが、 「警察に言う」っていうのは、つきつめると、 結局は、どういう行為なのでしょうか。 警察に言う、したら警察がそいつを逮捕する。 そんで検察庁に身柄を送検して、 検察官は、そいつを起訴するか、起訴しないかを決める。 もし起訴されたら、裁判(刑事)がはじまって、 有罪か、無罪かを決める。 有罪の場合は量刑も決める。 つまり、 「警察に言う」 っていう行為は、せんじつめると、 「相手を刑法というルールの枠に乗せる」 っていう、行為である、、、という 理解であってるかな。

質問者が選んだベストアンサー

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  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.2

質問者様の見解で正しいと思います。 違法行為をしていない人に言っても効果はありませんが、自分の力でどうしようもないがやめてほしい時に使います。 相手が違法行為をしているなら、警察が介入し、けんかの調停から始まって、大きな不法行為なら任意同行、逮捕、起訴となります。違法行為をしていないなら逆に警察から注意を受けます。 一般にはお巡りさんが間にはいって調停するのが大半で、起訴まで行くケースは罪名がはっきりしていて証拠がある場合だけです。それでもまだ起訴猶予という処分もあります。 まだ道路交通法に反則金制度がなかったころ、私は速度違反で「罰金」5000円の判決を受け(前科一犯)、二輪車の後ろにスカートをはいた女性を横座りさせた時には「起訴猶予」という処分を受けました。 「起訴猶予」は警察がします。

その他の回答 (1)

  • gatotu22
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

単なる稚拙な脅し。 虎の威を借るなんとやら。

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