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「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」によって正当防衛となる場合

 刑事事件に関する演劇の脚本を書いてみたいのですが、分からないことばかりで困っております。  Aが自分の家に忍び込んだ泥棒を殺してしまったが、「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」によって刑法36条の正当防衛とみなされ罪には問われなかった――という話を作りたいと思っています。  そこで質問なのですが、Aが警察に通報してからこの事件はどう推移するのでしょうか。私が知りたいのは主に以下の3点です。 (1)警察が現場に来た後、Aはどうなるんでしょうか。駆けつけた警官に、その場で逮捕されるのでしょうか。それとも署まで連行されてから逮捕されるんでしょうか。あるいは逮捕されない場合も考えられるのでしょうか。 (2)Aが罪に問われないとすると、どの段階でそのように判断されるのでしょうか。警察がそう判断し、検察庁に送られることすらないのでしょうか。それとも、送検されてから起訴猶予となるのでしょうか。あるいは裁判まで行ってから無罪とされるのでしょうか。 (3)もし送検される場合、書類送検だけで済むのでしょうか。それとも身柄も送られるのでしょうか。 「しょうか、しょうか」とうるさくてすみませんが、何卒お教えください。

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  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

(1)について まず殺人という可能性がありますので任意同行を求められることになるでしょう。そこで事情を話して、事情によっては逮捕という可能性もあります。しかしこの場合は盗犯防止法というものがありますから、逮捕まではされないでしょう。 (2)について 盗犯防止法でいうところの正当防衛に当たると判断されるか否かに関わらずこの場合は送検されることにはなるでしょう。しかし送検といっても身柄送検ではなくて書類送検ということになりますが。その後の処理は検察官同士で話合われるということになりそうです。在宅起訴にするか不起訴処分にするか、起訴猶予にするか、それはケースバイケースでしょう。 (3)については先ほど説明しました通り書類送検で済むことになるのではないでしょうか。しかし実際は正当防衛などはなくて、当事者の説明もただのウソで、ただの殺人であると判断されれば逮捕されることはあるでしょうが、それは当然のことでしょう。 この質問をみていて思いましたのは、質問者の方に観客の方々に何かを伝えるという意識が低いということです。もし観客になにかを伝えたいという気持ちが強いのであれば、検察や弁護士に相談したり、自分で事例を調べたりと、自分で事実を探究して伝えようという努力を当然なさるはずです。その努力をせずにこういうところに質問をするということ自体、脚本家ならばありえない話なのです。 >>忍び込んだだけの泥棒を殺したのだとすれば、Aさんの行為は明らかに過剰防衛ですから、殺人罪で刑務所行きでしょう。正当防衛が成り立つには、泥棒が刃物などでAさんに襲い掛かってくるなどして、「殺さなければ殺される」という状態であったこと、つまり泥棒を殺害したことが「緊急避難としてやむをえない行為」だったことが「立証」される必要があります。 1の方には盗犯等防止及処分ニ関スル法律を検索されることをお薦めします。これがどういう法律なのか、どのような背景で制定された法律であるのか、調べてみてはいかがでしょうか。現在に通じるものがあるはずです。

oo-namakemono
質問者

お礼

いやあ、恐縮です。私は脚本家というわけではなく、ただのド素人なのですが「観客に何かを伝えるという意識が低い」とのご指摘、たいへん重く受け止めております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#2970
noname#2970
回答No.3

>(1)警察が現場に来た後、Aはどうなるんでしょうか。 Aが逃走や罪証隠滅を図るおそれがあると認められるかどうかによる。 >(2)Aが罪に問われないとすると、どの段階でそのように判断されるのでしょうか。 起訴するかどうかは検察官が判断する。 殺人のような重大事件を警察限りで不送致にすることは考えられない。 >(3)もし送検される場合、書類送検だけで済むのでしょうか。 逮捕されているかどうかで決まる。

oo-namakemono
質問者

お礼

簡潔な回答、ありがとうございました。

noname#148473
noname#148473
回答No.1

 忍び込んだだけの泥棒を殺したのだとすれば、Aさんの行為は明らかに過剰防衛ですから、殺人罪で刑務所行きでしょう。正当防衛が成り立つには、泥棒が刃物などでAさんに襲い掛かってくるなどして、「殺さなければ殺される」という状態であったこと、つまり泥棒を殺害したことが「緊急避難としてやむをえない行為」だったことが「立証」される必要があります。  立証は警察官の裁量で済ませられるはずもないですから、当然法廷で行われることになるでしょう。立証されて、それが法廷で認められるまではAさんは殺人事件の容疑者となるでしょうから、当然現行犯逮捕され、警察で取調べの上、拘置所に入れられることになると思います。

oo-namakemono
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 しかし、この場合は相手が泥棒なので、やはり過剰ではなく正当な防衛になるのではないでしょうか。

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