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正当防衛と逮捕の成立タイミング

正当防衛の議論が行われるような事件において被害者は逮捕されるのでしょうか? また逮捕されるならそのタイミングは? たとえば 刃物をもった押し入り強盗(急迫不正な侵害)にたいして近くにあった包丁で反撃を行い死亡させる(権利防衛のためやむを得ずにした行為) という事件の場合 被害者にたいして警察は 逮捕→防衛の正当性の検討→起訴・不起訴処分 という手順を踏むのでしょうか? それとも 防衛の正当性の検討→逮捕状の発行・無発行 という手順が踏まれるのでしょうか? 今回はこれが正当防衛として成立するかや罪の有無よりも「逮捕の発生タイミング」について聞きたいと思います。 特に前者の場合、最初の時点で逮捕され被害者の権利が制限されますが、後者であれば逮捕状がでるまで被害者はとくに権利を制限されないことになります。 また、最終的に無罪となっても逮捕歴の有無に違いが発生します。 また、前者の場合はどのような形で逮捕されますか?(すぐに警察が到着し、被害者が強盗を殺害を行ったことが明白・または被害者が認めた→現行犯逮捕など)

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  • tomtomkun
  • ベストアンサー率33% (165/496)
回答No.1

そのときの状況によって、変わってくると思いますが、おそらくその場でいったん逮捕されるでしょうね。正当防衛が認められるかどうかの判断が出るまでにけっこう時間がかかることも予想できます。 誰がどう見ても、明らかにその場で正当防衛だと判断できるケースというのはおそらく少ないでしょうね。だから、警察としては現着して、その場で殺害したことが明らかな人間がいれば、逮捕せざるを得ないでしょう。 逮捕してから、警察が明らかに正当防衛だと認めたら送検しないということもあるでしょう。 また、送検されてから検察が正当防衛と判断し、起訴しないということもあるでしょう。 起訴され、裁判になって、裁判官が正当防衛と判断し無罪の判決になる場合もあるでしょうが、過剰防衛ということで有罪になることもあるでしょう。

その他の回答 (1)

  • lanlan21
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回答No.2

あなたがおっしゃる逮捕のタイミングは 前者の場合もあれば、後者の場合もあります。 逮捕のイメージを少し変えてみるとわかりやすいかと思います。 逮捕は決して、制裁ではありません。お前が犯人だというペナルティでもありません。あくまで捜査の一環です。 証拠物を差し押さえるのと同じように、重要証拠である犯人らしき人をつかまえるというイメージをもつと良いかもしれません。 犯罪を犯した疑いがあるという程度の場合で逮捕できます。 逮捕して、供述を得て、証拠を固めてというプロセスのため、証拠隠滅されたり、逃げられたりしないように逮捕します。 制裁ではないので、世にいう逮捕歴というのは、法的には存在しません。 ただ、報道されてしまったら、世にいう逮捕歴として世間的に残りますね。結局、無罪となる人には酷ですね。 でも、逮捕歴は法的には何のデメリットもないと思っていてよいです。前科とはまったく違いますね。 この段階では人を殺した行為自体疑いの段階であって、正当防衛の事情も警察にははっきりしていないこともある段階でしょう。警察は察知しているのか、確信を持っているのか、まったく知らないのかと、いろんなケースが考えられますよね。 正当防衛の事情がまったく警察に察知されてなければ、 逮捕→正当防衛の検討という順序ですよね。 逆に、すでに正当防衛の事情が少し察知されてるけれど、でも違うかもしれないくらいの警察の認識である場合に 正当防衛の検討→逮捕ということもありえますよね。 さらに、正当防衛の検討→逮捕→正当防衛の検討ということもあります。 ただ、先に正当防衛の検討を他の証拠でして、正当防衛だろうこれはとかなり確証を 得ていたら、そもそも逮捕しないと思います。 逮捕が先行して正当防衛を検討する場合の逮捕の仕方ですが、検討順序と逮捕の仕方は関連しないですね。 現行犯と現場で判断されたら現行犯逮捕ですし、そうでなければ通常の令状逮捕というだけです。

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