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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法「正当防衛」について )

刑法「正当防衛」について

このQ&Aのポイント
  • 刑法「正当防衛」についての成立要件として、他より不正な侵害が行われること、急迫な状況であること、自己又は第三者の権利を防衛する行為をすること、やむを得ずした行為であることが挙げられます。
  • 「急迫」とは、法益侵害の危険が目前に差し迫っていることを指し、過去の侵害に対しては認められません。
  • ただし、時間的な要件は必要ではありません。過去に泥棒に入られた経験がある場合でも、自宅の防犯対策によって怪我をさせた場合は正当防衛が成立することがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.3

こんにちは >「急迫」とは法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては認められない。 そのとおりです (ただし、過去の侵害に対しては、正当防衛ではないが、 自救行為として、違法性が阻却される可能性はある) >時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか? 将来の侵害に対する正当防衛は原則として認められないが、 質問文に例示された泥棒よけのように、 将来の侵害を予想して、あらかじめ行われた防衛行為の効果が、 将来侵害が現実化したときにはじめて生ずるのであれば、 急迫の侵害に対するものといえる とされています

kiri2015
質問者

お礼

ありがとうございます。 将来の侵害を予想して、あらかじめ行われた防衛行為の効果が、将来侵害が現実化したときにはじめて生ずるのであれば、急迫の侵害といえるんですね。 なるほど、勉強になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

正当防衛は、違法な侵害に対して自己を防衛するためやむを得ず行なう緊急行為です。 暴漢の襲撃に対して身を守るために反撃するのは正当防衛、逃走する暴漢を追跡して危害を加えるのはそれ自体が違法な侵害です。つまり、侵害行為と防衛行為が同時に存在するのが原則なのです。泥棒よけのガラス片も、侵害行為(侵入)と防衛行為(傷害)が同時に存在するから正当防衛と評価し得るのです。 しかし、泥棒よけの手段として自動銃のような致命的な装置を使用するとなると、防衛の対象となる利益(財産)とその結果として失われる利益(生命)の均衡がとれないので、正当防衛にはならないでしょう。

kiri2015
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、侵害行為(侵入)と防衛行為(傷害)が同時に存在しますね、そのときに。 過去の侵害行為ばかりに頭がいって、その瞬間をよく考えてませんでした。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。

noname#138937
noname#138937
回答No.1

時間的なものだと思いますよ。 ガラスの例でも、現実に相手に対する具体的危害行為が生じるのは(ガラス片による怪我等)は相手が侵入しようとしたその瞬間ですから。

kiri2015
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり「時間的な問題」もあるのですね。 それと同時に、現実に相手に対する具体的危害行為と自分に対する侵害行為が同時にあればことたりるということですよね。 分かりやすい説明、ありがとうございました。

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