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警察と検察と正当防衛
実務上、正当防衛が成立して違法性が阻却されるのが明白だと警察が判断しても、 正式に無罪と判断するのはあくまで検察であることから、 とりあえず警察は犯人以外に正当防衛した人についても書類を検察に送るのですか? すなわち、警察に残るデータはあくまで構成要件までのことで、 検察により最終的に無罪になっても 警察内部ではこいつは傷害行為をしたとされるのですか?
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- areresouka
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回答No.1
無罪と判断するのは裁判所です。 そして、全記録がのこります。その記録を評価すれば、多くの場合は正当な評価になります。
補足
正当防衛であっても、警察は検察に挙げるのですね? 顔写真、指紋その他の情報を警察は書類に仕上げ、 検察に上げるのですね? 警察にはあくまで「~は人を殴った。本人は正当防衛を主張した」 という不確定のままの情報が残り 不起訴になってもそのままなんですね? ということは、事件後、警察から後日出頭命令が下り、それを無視したら逮捕要件になることもあるということであり、 「被疑者」扱いなんですね??