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恐喝罪

 刑法の教科書で正当な権利行使(警察に告訴するぞ、みたいな)の場合でも恐喝罪の構成要件には該当してしまうようなことが書いてありました。  とすると、例えば、傷害を負わされたような場合に当事者同士で示談交渉をする際、民事上の不法行為に基づく損害賠償金を素直に払わないと、警察に告訴するぞ、なんていう交渉の仕方をしてはいけないということでか?逆に言うと素直に責任を認めれば警察沙汰にはしないでおくよ、なんていうことを言ってはいけないのですか?  もちろん社会的正当性ありとして違法阻却される場合はあるようですがそれは裁判所による個別的な判断ですよね?あくまで理論的には。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

権利行使(告訴)の予告が恐喝罪の構成要件に該当する可能性があることは否定できません。しかし、同様に、権利行使が正当行為(刑法35条)に該当し、違法性が阻却される可能性もあるので、可罰性の有無は刑法35条の解釈に帰することになります。 従って、「損害賠償金を素直に払わないと、警察に告訴するぞ、なんていう交渉の仕方」が違法かどうかは、具体的な事案に即してケースバイケースで判断されることになるでしょう。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 恐喝罪になるためには検察官が恐喝にあたるという証拠を添えて、裁判所に公判請求します。恐喝の事案に問われたものは「訴える気がないのに」という条件が付されていたかと思います。告訴権は正当な権利の行使ですが訴える気がないのに告訴権を振りかざし、相場より高い解決金で示談したようなケースが被告に多発していれば権利の乱用となり、恐喝罪を裁判官が認定するのは不自然ではありません。しかし、単発の事件では「訴える気がない」という証明が内心の事情ですので検察官には難しいので公判請求はできないでしょう。

  • yu_ka2002
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.1

正当な権利行使の場合でも、相手の意思を押さえ込むような言動・行為は違法となると思います。 示談交渉の際に、「告訴する」というような発言は、明らかに相手の意思を抑制するような発言であると判断できるでしょう。 「責任を認めれば告訴しない」というような発言も、状況・言い方によっては、十分に恐喝罪の構成要件に該当する場合があると考えられます。 状況を総合的に検討しなければ、明確な回答はできませんが、条文を厳格に解釈すれば、上のようなことになると思います。

dragon77
質問者

お礼

さっそくどうもです。 要するに当事者同士でやらずに、即座に警察に告訴し、民事上の賠償請求も裁判上で請求するしかないということかな。

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