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相手がおびえた後でも正当防衛は成立するのか(訂正)

AがBにナイフで切りかかってきました BはAにナイフで切られましたが、それに対し反撃し、Aを突き飛ばしました ナイフは道に落ちBはそれを拾いました それを見たAは怯えの表情を浮かべ、逃げ出そうとしました BはAを追いかけたうえで突き飛ばし、Aののど元にナイフを突きつけました この場合、Bは殺人未遂が成立するのは明らかだと思うんですが、実務上はどうなんでしょうか 裁判官や警察・検察はBのいうことをまるっきり信用し、正当防衛は成立してしまうんでしょうか それともしないんでしょうか 分からないので教えてほしいです

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  • hekiyu
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回答No.2

"Bは殺人未遂が成立するのは明らかだと思うんですが"  ↑ 必ずしも明らかではありません。 Bに、殺人の故意が必要です。 単に、脅すつもりで突きつけても、 それは殺人の未遂にはなりません。 細かいようですが、法学では、こういう ところは重要です。 ”裁判官や警察・検察はBのいうことをまるっきり信用し、正当防衛は成立してしまうんでしょうか”        ↑ A,B、双方のいうことを聞きます。 前後の事情とかも考慮します。 ウソをついていると、何らかの矛盾点が出てくる 場合が多いのです。 以前の証言と食い違うのではないか? だから、その矛盾を突きます。 AとBとで食い違ったら、そこも突きます。 又、その人の職業とか、素行なども関係します。 判例では、現役の検察官の証言だから信用性が ある、としたものがあります。 前科がある人の証言はあまり信用されないことが あります。 証言するときの態度もチェックされます。 どっちか判らなければ、無罪です。 例えばAが「BがAに殺意をもってナイフを突きつけた」 と供述したとします。 それについて、次のように調べていきます。 ・殺意があったというが、その根拠は?  Bは殺意は無かったと言っているぞ。  そもそも他人の心なんか、判るのか?  スイマセン。  そう感じただけです。 ・ナイフはどっちの手で持っていた?  右か左か?  右? Bは左利きなんだが・・。  あ、左だった。勘違いだ。  そんな切羽詰まった時に、右だ左だ、とはっきり判るのか?  スイマセン。どっちか判りません。  あんたの言うことはどうも信用できないな。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます 前科のあるなしで信用性を判断するのはおかしいと思うんですが、その人となりや証言を聞いたうえで判断するんですね 参考になりました

その他の回答 (3)

回答No.4

 まずAがBに切りかかったという動作。  これだけをもって殺人未遂は無理です。  ナイフで切られることが即命を落とすことに繋がるとは限りません。  ましてや、殺すつもりなら普通は突きです。  切り付けていきなり殺人未遂は唐突過ぎるでしょう。  次にBのAを突き飛ばしたという行為ですが、これは正当防衛といえるでしょう。  ですが以後の、追いかけてから突き飛ばしたという行為は、暴行罪です。  AはすでにBを攻撃する意思を失って逃亡しており、それを追撃することは正当防衛とはいえません。  よって、殺人未遂も正当防衛も的外れです。

noname#185852
質問者

お礼

のど元に突き付けたのはBなんですが… 正当防衛は成立しないようでほっとしました

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

質問はどっちなんだ? 反撃したBに正当防衛が認められるか、なの? それともBは殺人未遂になるか、なの? タイトルと本文の主旨が違っているよ。 A:Bにナイフで切りかかった(故意があれば殺人罪、この例では殺人未遂となる) B:傷を負ったが加害者Aを突き飛ばしたところ、Aがナイフを落としたのでそれを拾った(突き飛ばしたところまでは正当防衛である) A:怯えて逃走しようとした B:追いかけてAを突き飛ばし(これは過剰防衛で暴行罪)、その喉元にナイフを突きつけた(これも暴行罪) >この場合、Bは殺人未遂が成立するのは明らかだと思うんですが どうしてそんな結論になるの? これが違うな。殺人未遂にはならんよ。あなたの記述には「Bを殺してやろう」というAの故意が見られないし、相手の抵抗を封じ込めようとしただけだから暴行罪に留まるね。 >裁判官や警察・検察はBのいうことをまるっきり信用し、正当防衛は成立してしまうんでしょうか 正当防衛が成立するかどうかは、私達回答者たちには分かるわけがない。捜査官、検察官の取調べ、裁判での証拠や証言を元にどう裁判官が心証形成をしていくか次第なんだ。あなたの記述だけで捜査官でもなければ裁判官でもない回答者にそれが分かる訳がない。 私は、正当防衛は成立しない、と思うけどね。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます 正当防衛は成立せず、ナイフをのど元に突き付けただけでは殺人未遂とはならないんですね

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まだABがごっちゃになってるような? 要は切りつけたAは殺人未遂 Bは正当防衛か?ということですよね? 明らかに過剰防衛でしょう。 Bが処罰されるかどうかは、目撃者がいるかや、状況がどのようかでしょうね。

noname#185852
質問者

お礼

やはり過剰某絵になるんですね

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