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同乗者に対する正当防衛の成立理由とは?
- 同乗者に対する正当防衛が成立する理由について、具体的な事例を挙げながら解説します。
- 奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件における同乗者にも正当防衛が成立する理由を明らかにします。
- 同乗者に対する正当防衛の判断基準や警察官の判断についても考察します。
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質問者が選んだベストアンサー
奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件ではAが車上荒らしをして、自動車の持ち主に気づかれ、車種とナンバーを警察に通報、その後該当車をパトカーが追跡。 時速100キロで国道24号線を逃走していますよね。 ここで、気になるのが搭乗者のうちどちらが主犯、もしくは犯人か警察官に判断できたかどうか? 警官は運転手に対して発砲したが車が動いたため同乗者に当ってしまった。 警官は暴走車に対して危険を感じての発砲。 そして、Aは逮捕後、Bが事件とは無関係と証言。 同乗者に対する正当防衛というより、暴走車に対する正当な発砲と認められた感じですね。 それに、BはAを説得する事も可能だったし、警察官に車両を停止させられた時に、車から降りる事も出来たわけですよね。
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- mrst48
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奈良県の事案はともかく 質問のケースだと BのクルマになぜAが乗り込むことが出来たのか? AとBが共犯なのか、 AがBを、脅していて、Aの逃走を助けさたのか。 警察官は自分達の命令に従わない Bについても、Aの共犯と考えても おかしくない状況では。 この場合、警察官の発砲が適切だったか?という 事につながってくるのでは。と考えているのだと思います。 その後の取り調べで、AはBを脅迫していたと証言するか、しないかに。 窃盗に脅迫や公務執行妨害等の複数の 犯罪を認めるとは、Aに取って不利な証言になります ので、その証言のウラを取って、BがAの被害者と断定されれば 発砲の正当性が、問われる可能性も。 あとは、裁判所の判断になるのか、なにもしないのかは Bの遺族の考え次第だと思います。 警察官の処分は、この場合でも何もないと思います 発砲時点では、判断つかない状況ですから。 2人組・3人組のクルマの逃走で 暴走するのを停止させ、他の被害を防ぐのも 警察官の仕事。逃走するクルマの運転手は脅迫されて 運転していると判断して他の、人命が失われることは 防がなければならないので。 メディアの報道は警察官の発砲を非難するかも知れませんが 暴走を止める手段で、発砲するのはやむなしと思います。
お礼
なるほど… 細かい事情によって違ってくるわけですね
- adobe_san
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>なぜ、共犯が成立するんでしょうか?BはAの行為を黙認していただけでAの行為を助けているわけではないのではBは共犯にはなりえないと思いますが なんでこう思うのかが判らないんだけど >警官C,DはAに対し制止するように呼びかけましたが、Aはそれを無視しました。 これ助手席で黙って何もせず見てたことになるよね。 なんでやめさす行動行わなかったんだろ? それに「助けを求める」をなんで行わなかったんだろ? Bが黙ってAの行為を見てるのは「共犯」だよ。
お礼
共同正犯が成立するためには互いに意思の連絡をしていたことと何かしらの犯罪行為を一緒に行っていたと書いてあります (共同共謀正犯の場合はお互いに犯罪行うことについて話し合い、誰かが行えば成立しますが…AとBの間で意思の相通はないので厳しいように思います) なぜ、共犯が成立すると考えるんでしょうか?疑問に感じます
- mac1963
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同乗者B=共犯者ですよね
補足
なぜ、共犯が成立するんでしょうか?BはAの行為を黙認していただけでAの行為を助けているわけではないのではBは共犯にはなりえないと思いますが
お礼
なるほど、そう考えればスッキリしますね 納得しました でも、それだと巻き添えを喰らったBの遺族はどうなるんでしょうか? 国からの賠償も受けられず、犯罪被害者給付金も受け取れないのはなんだかおかしい気もします まあ、例の事件では降りることは可能だったのでBにも過失はあるかもしれませんが