※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同乗者に対する正当防衛が成立する理由)
同乗者に対する正当防衛の成立理由とは?
このQ&Aのポイント
同乗者に対する正当防衛が成立する理由について、具体的な事例を挙げながら解説します。
奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件における同乗者にも正当防衛が成立する理由を明らかにします。
同乗者に対する正当防衛の判断基準や警察官の判断についても考察します。
Aは窃盗を働いた後、Bが乗っている車に乗り込みました。Aは車を発進させました。その後、Aを追っていた警官Cが気づき、車を追跡しました。Cは応援の警官Dを呼び、挟み撃ちにしました。警官C,DはAに対し制止するように呼びかけましたが、Aはそれを無視しました。CとDは身の危険を感じ、発砲しました。銃弾はAとBに命中し、Aは重傷を負い、Bは死亡しました
AとCおよびDは不正対正かつCとDは身の危険を感じたので正当防衛が成立するのは分かります
ですが、これと同じような事例である奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件ではBに対しても正当防衛が成立するとしていました
なぜ、同乗者に対しても成立するんでしょうか?
さっぱりわからないので教えてほしいです
お礼
なるほど、そう考えればスッキリしますね 納得しました でも、それだと巻き添えを喰らったBの遺族はどうなるんでしょうか? 国からの賠償も受けられず、犯罪被害者給付金も受け取れないのはなんだかおかしい気もします まあ、例の事件では降りることは可能だったのでBにも過失はあるかもしれませんが