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正当防衛・盗犯処分法適用で銃刀法違反も自動で無罪?

正当防衛・盗犯等処分法で殺人が合法とされても、 銃刀法違反に問われる場合があるのですか? 民間人が人質犯を射殺し、 【1】正当防衛・盗犯等処分法の法規定により、 殺人自体の違法性は阻却された場合でも、 (殺人罪については無罪になった場合でも、) 【2】銃刀法違反の罪で有罪になる場合はあるのでしょうか? 【1】と【2】は、 裁判では別個に審査されるのでしょうか? それとも、【1】の無罪が成立すれば、 【2】についても、【1】に付随する形で、 自動的に無罪(違法性阻却)となるのでしょうか?

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回答No.9

>そうすると、この点、 >各種法律が整合性を欠くことになります。 >一体どうなっているのでしょうか? するどい指摘じゃな。 日本の正当防衛と盗犯処分法は、もともとドイツから輸入されたものである。 では、ドイツではどのような考え方が主流であったのかというと、有体に言えば、店の者が、財物を取り返すために、コソ泥を射殺していいという運用がなされていた。 そのような国の条文を引用してきたわけじゃから、正当防衛の方にも、盗犯処分法は、相当性の要件は文言上存在しない 「質問者のいうように、泥棒は無条件で射殺してもよい」と読む方が、はるかに無理のない解釈である。 しかし、日本では、残念ながら、明治のころより判例法理により恣意的な解釈がなされた。 古い判例だが、豆腐一丁の窃盗犯を射殺した店員が起訴されたという事件がある。刑法をドイツ的に素直に解釈した弁護士は当然に無罪を主張したが 判例は「豆腐一丁ごときで、窃盗犯を射殺する行為がごときは、とうてい正当防衛に当たらない」と理由すら述べずに被告人を処断した。 実はこの理由なき判例から、今の日本の正当防衛は、ドイツと大きく異なり、せまく、せまく解釈されとる。 そして、盗犯処分法も、その文言と立法者の意思からかなりかけ離れ、法律家たちの恣意的な運用により、ほとんど死文化されておる。 だから、整合性を欠くというのはそまのとおりであるが、これはワシとしてはもうどうしようもないものとおもっとる。 猟友会のご指摘はごもっともである。質問者のご指摘どおり大きな矛盾といえよう。 かかる事案ではワシも【2】においても無罪を主張する。

fuss_min
質問者

補足

どうもありがとうございました。 日本の法律は、英米から来たものと、 欧州から来たものが混じっている上、 戦前と戦後で憲法まで変わっています。 ※事実上米国が一方的に制定した 日本国憲法の最高法規性を 偏重しすぎる左翼法律家は、 どうにも好きになれません。 (当の米国とは全く違う憲法ではないか。) 当然これでは法律全体の整合性に乏しく、 三権分立を標榜しつつも、 判例に頼り過ぎた法運用にならざるを 得ませんね。 民法が平成16年に口語化したと思いきや、 この「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」 (昭和5年法律第9号)は、 いまだにカタカナ文語のままです。 行政法学の世界なんかも、 フランス⇒ドイツ⇒日本 というように用語が 二重翻訳されているせいか、 必要以上に読みづらい熟語が出てきます。 困ったものですね・・・。

その他の回答 (8)

  • yingtao7
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回答No.8

警察はその民間人を殺人罪で緊急逮捕。検察も殺人罪で起訴し、過剰防衛を認め懲役3年を求刑。裁判員裁判で正当防衛が認められ無罪。起訴した検事は更迭。 銃刀法違反で逮捕、起訴されるが、こちらは略式起訴で罰金か、公判で執行猶予の判決。 以上、あくまで可能性ですけど。

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.7

>猟友会 許可受けてるからな >日本では違うんですか? そうだよ。日本で私人が鉄砲撃てば殺人罪 >戦前はOKだったのではないですか? よくみろよ 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年三月十日法律第六号) この法律は戦後できた

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.6

>猟友会の人は合法的に銃を保持しています。 しかし、いつでもぶっ放せるように弾を込めて保管はしてませんよ。 >民間人が人質犯を射殺し これもよくわかりません。警察が来るより前に自分の判断で射殺したと言うことですか? 補足願います。

fuss_min
質問者

補足

日本でも猟友会の人は民間人でも銃を持っていますし、 米国では店員が強盗犯から奪った銃を発砲しています。 ただ、日本では、 私人に警職法7条(武器使用許可)は適用できないし、 民間人が犯人から奪った銃をとっさに発砲した場合、 刑法36条(正当防衛)は適用される余地はあっても、 刑法35条(職務上の正当行為)の適用は難しいはずです。 ところが、いわゆる盗犯等処分法は、 行為主体を官憲に限定していません。 この点、法律が整合性を欠いています。 一体どうなっているのでしょうか?

回答No.5

うむ。確かに、するどい指摘じゃな。 下の方々も言われているように、【1】の罪が成立していても、【2】の罪責を追う事がある。 ただし、質問者がいわれるように、【2】の罪責を追わない場合も無論ありうる。 正当防衛・盗犯等処分法は、実行行為時において「急迫不正の侵害」(刑法36条)があることを要件とする。 【1】の実行行為時、民間人が人質犯を射殺する場合は、たいてい、「急迫不正の侵害」があるから、殺人罪は成立しない。 しかし、【2】の罪は必ずしも、そうではあるまい。この民間人が、銃刀法違反の実行行為、つまり、銃を所持した時期は、いつであっただろうか。その時に「急迫不正の侵害」があっかどうか。個別具体的に検討をしなければあるまい。 (1)この民間人がその時、たまたま落ちていた銃を拾って、発砲した場合、銃を手にしたときも、発砲したときも、そろって、【1】と【2】は、無罪となろう。 (2)しかし、この民間人がかなり以前から銃を所持していた場合、その時には「急迫不正の侵害」がなかったわけであるかその時点における【2】の罪責はとえることになる。 なお、猟友会は、公安委員会の許可を得ているので銃を合法的に所持できる。 第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可 (許可) 第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 一  狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第五号の二に該当する者を除く。) 質問者の例では、猟友会のものが、人質犯を射殺した場合、【1】【2】ともに無罪となる、おわかりいただけたであろうか。

fuss_min
質問者

補足

日本でも猟友会の人は民間人でも銃を持っていますし、 米国では店員が強盗犯から奪った銃を発砲しています。 ただ、日本では、 私人に警職法7条(武器使用許可)は適用できないし、 民間人が犯人から奪った銃をとっさに発砲した場合、 刑法36条(正当防衛)は適用される余地はあっても、 刑法35条(職務上の正当行為)の適用は難しいはずです。 つまり、犯人を逮捕することを目的として、 民間人が犯人へ銃口を向けることは、 現行日本法では認められていないと解するのが自然です。 ところが、いわゆる盗犯等処分法は、 行為主体を官憲に限定していません。 この盗犯等処分法は、 恐怖にかられてやむを得ず犯人を殺傷した場合は 罪に問わないということだけが趣旨でしょうか? 逮捕(身柄確保・制圧)のための攻撃は 一切認めていないのでしょうか? そうではないはずですよね・・・。 そうすると、この点、 各種法律が整合性を欠くことになります。 一体どうなっているのでしょうか?

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

殺人と銃刀法では、その罪質が異なります。 殺人について正当防衛が成立して、無罪になっても 銃刀法違反には関係ありません。 例えば、着衣を貫いて殺した場合には、 着衣を貫いて器物損壊した、という犯罪は 処罰されません。 着衣を貫くという行為は、殺人には通常伴う行為で、 殺人罪の中に含まれている、と考え られるからです。 しかし、殺人と銃刀違反ではそのような関係は 認められません。

fuss_min
質問者

補足

猟友会の人は合法的に銃を保持しています。 東南アジアの某国では、 そういう普通のオジサンが、 幼女をナイフで人質にした男を射殺しています。 この国では当然に無罪のはずです。 日本では違うんですか? 戦前はOKだったのではないですか?

  • luci529
  • ベストアンサー率38% (54/140)
回答No.2

常識的に考えて、民間人が人質犯を射殺すれば たとえ正当防衛が認められても その方法に関して何の罰則もない なんてことはありませんよ 「銃」の入手経路や何故その時持っていたのか、捜査の対象となりますし罰則もうけます

fuss_min
質問者

補足

いやいや、猟友会の人は合法的に銃を保持しているでしょ? 東南アジアの某国では、 そういう普通のオジサンが、 幼女をナイフで人質にした男を射殺しています。 この国では当然に無罪のはずです。 日本では違うんですか? 戦前はOKだったのではないですか?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

正当防衛で無罪になるのは傷害罪ないしは殺人罪で、だから銃刀法違反まで無条件に救済されるということはありません。勿論検察が情状を酌量して銃刀法の方を不起訴にする可能性はあります。

fuss_min
質問者

補足

猟友会の人は合法的に銃を保持しています。 東南アジアの某国では、 そういう普通のオジサンが、 幼女をナイフで人質にした男を射殺しています。 この国では当然に無罪のはずです。 日本では違うんですか? 戦前はOKだったのではないですか?

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