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人質籠城犯は一般人でも射殺できる?!
正当防衛とは、他人の生命財産を守る行為も含みます。 ということは、人質事件が起きた場合、猟友会のメンバーが犯人を狙撃しても、 銃刀法違反以外の罪(殺人など)には当たらないのでしょうか?
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補足
〉国家機関の活動を期待することができない場合で、妥当性を認められる場合に認められるべきとの判例があります その判例とは、どの判決ですか? 国家機関の活動が優先となるのは、他人の生命を守る場合のみですか? もし、自己の生命を守る場合も含むとすれば、国民の生命は国家の所有物だという考えにつながりますよね。