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人質による犯人殺傷と籠城長期化時の人肉食について
警察に包囲された後であれば 正当防衛が成立しにくいという法律家がいますが、 これは本当でしょうか? 第三者による殺傷とは違い、 人質自身による条件反射的な自己防衛権が制限されるというのは、 明らかに間違いですよね? 人質事件が長引き、食料がなければ、 人肉であっても死亡した者の肉を食べるしかありません。 犯人の肉でも食べたら死体損壊になるのでしょうか? 憲法解釈上も、個人の生命は国家の所有物ではありません。
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"警察に包囲された後であれば 正当防衛が成立しにくいという法律家がいますが、 これは本当でしょうか?" ↑ 本当です。 正当防衛の成立要件として、防衛行為は必要最小限度 である必要はないが、それでもやむを得ない限度に 留めるべきだ、ということになっています。 警察が包囲したのであれば、それだけ正当防衛は 成立しにくくなります。 ”人質自身による条件反射的な自己防衛権が制限されるというのは、 明らかに間違いですよね?” ↑ 間違いとは言えません。 少し待てば警察が助けてくれる、とう状況下 では過剰防衛になる可能性が高くなります。 必ず過剰防衛になる、というのではありません。 可能性が高くなる、というに過ぎません。 ”犯人の肉でも食べたら死体損壊になるのでしょうか?” ↑ 状況によります。 飢え死にが切迫していてどうしても食べる必要があった 他に方法がなかった、などの条件があれば違法性が 阻却され、犯罪にはならないでしょう。 ”憲法解釈上も、個人の生命は国家の所有物ではありません” ↑ かといって、100%個人の所有物でもありません。 承諾殺人罪が処罰されるのは、生命がモノとは違い 完全にその人の所有に属するものではない、という ことを示しています。
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- darknes2000
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確かに個人の生命は国家の所有ではありません。 正当防衛は急迫した状態(意味は調べてね)でないと成立しませんから。 警察が包囲したということは急迫した状態から離れるのではないでしょうか。 権利を侵害されるのが予想できる状態では正当防衛は成立しないともありますから。 大体、犯人が死ねば籠る必要ないでしょ。 食糧は買い行けばいいし。 死体損壊罪は適用されます。 あくまで国家とかは関係なしで犯人が死んでも証拠を残さないと いけないということではないかと。だから死体損壊が適用されるのかと
お礼
ありがとうございました。 「桶川ストーカー殺人事件」がありました。 警察が取り合わなかったために被害者が殺されたとの評価があります。 対して「まんだらけ万引き公開宣言騒動」では、 警察が取り合わないことは自力救済(自救)を正当化する理由にはならない、 とする向きがありました。 しかし桶川の前例により裁判所は店主に有罪判決を出せないはずです。 もし店主が有罪になったら、 【国民の生命は国家の所有物】 だと裁判所が認めたも同然になります。