私人による人質犯殺傷の処罰は本当に不可罰なのか?

このQ&Aのポイント
  • 戦後の日本は、正当防衛権が制約されている。
  • 日本の盗犯等処分法では、私人も犯人殺傷が認められている。
  • 一方、警察官には刑法の規定が適用され、私人には適用されないとの意見もある。
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私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか?

私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか? 戦後の日本は、日本国憲法を実質上制定した米国やその他の国と比べ、非常に正当防衛権(刑法36条でいう正当防衛に限らず日常全般における個人の自己防衛権)が認められない国です。 いわゆる「盗犯等処分法」では、人質犯人等の処分に関して行為主体が公務員に限定はされていません。 ところが、実際には民間人(私人)が警察官(国家権力)と同等レベルの犯人殺傷が許容されているとは、過去の事件処理から見てとても思えません。 私人の場合は、警察官とは大きく違い、かなりの恐怖感にかられて発作的(反射的)に犯人を殺傷した場合でないと、この「盗犯等処分法」の規定は適用されていない気がします。 これに関し、警察官の場合には、犯人殺傷に当たり、刑法35条(職務上の正当行為)と警察官職務執行法7条(武器使用権)が適用され、民間人にはそれらの規定が適用されないのが理由であると解する法律家は多いようです。 一方、現行犯人の身柄確保(刑訴法213条でいう「逮捕」、馬鹿マスコミ用語でいう「取り押さえ」)の際に認められる社会通念に照らし必要かつ相当な実力(有形力)行使に関しては、警察官と私人の別で差異はないと判示されています(昭50.4.3,最高裁)。 そうかと思えば、判決の効力はその事件にしか及ばないと威張っている弁護士までいます。 どうも法律が『二枚舌』を使っているような気がしてなりません。 (まぁ、もともと日本の文系エリートは『二枚舌』の天才な訳だが。) 一体どうなっているのでしょうか?

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  • chie65535
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回答No.1

>どうも法律が『二枚舌』を使っているような気がしてなりません。 その通り。 実は「判例」ってのは「流行」があるんだ。 「昔はこうだったけど、今の世論はこっちに寄ってるから、こっちにしよう」っていう「流行(はやり)」があるんだよ。 なので「過去の判例なんか、アテになんない」のだ。 「判例は」「根拠は」とかって言っている人間は、実際の法廷じゃ勝てないのだよ。 過去にどんな判例があろうが、裁判長が「過去の判例は時流に沿わないので、当法廷ではこう判断する」って感じで、過去の判例を無視した判断をしてしまう事もある。「文句があるなら控訴しろ」ってね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際のところ、そもそもの【大前提】として、 <A>質問文の前段で挙げた正当防衛論(広い意味での正当防衛論で、恐怖にかられて行った行動全般を指す)と、 <B>後段で挙げた私人逮捕論(現行犯人の身柄確保に伴う実力行使)は、 本来は全く別のものであり、理論上同列にはできません。 しかし、実際に事件が起きたとして、両者をどうやって裁判官が区別するのでしょう?エリートであろうが何だろうが、他人の行動の動機となる内心なんて、現場を見ていない人間が事後に確定的に判断できるでしょうか。実務で区別するのは、ほぼ不可能ではないでしょうか? 日本は判例で何でも片付け、憲法や刑法を簡単には改正しない国ですが、時代にそぐわない法律がそのまま残っているおかげで、一般市民は萎縮して行動なんてできません。 最近は裁判員制度も導入されましたが、こんな不備だらけの法律の下で、たかが司法試験を通っただけの裁判官に裁かれるのは、一市民としては「冗談ではないぞ!!ふざけるな!!」というのが正直な感想です。 学校秀才、机上秀才の法曹の気まぐれで、官僚に都合のいいように市民の行動が事後評価され、予想もしていなかったような重罰を受ける危険をはらんでいます。 事実、戦後の平和人権憲法下の日本は、法理論上、過剰防衛で死刑になる可能性がある世界で唯一の先進国です。(米国が事実上平和憲法を制定したのに、日本国憲法は米国の憲法とまるで違います。) こんな状況では、凶悪な外国人犯罪が増えている中、一般人は自分たちの身も守れません。他方、VIPは別待遇で身の安全を保護されています。 これでは社会に恨みを持つ若者が増えるのも無理はないと私は思います。

fuss_min
質問者

補足

問題なのは、自分たちに都合のいいときだけ、 「判例」を持ち出す輩。 実はこれが一番厄介な連中なのである。 (判例法主義うんぬんの細かいことは別として、) 確かに、三権分立による民主主義の下では、 厳密かつシンプルにいえば、 判例は「法源」にはならない。 立法府である国会の議員とは違い、 司法を担う裁判官は国民が 直接選挙した者ではなく、 司法試験を通った学校秀才。 中学校の社会をまともに勉強していれば、 中学生でもわかる。 ただ、実際には過去の判例が 「参考」にされることはある。 ところがその参考のされ方が滅茶苦茶。 「告訴の意思なき告訴予告は脅迫に当たる」 などという大正時代の旧憲法下の カビの生えた判例をいまだに引き合いに出し、 顧客の相手方を脅す弁護士もいるとか。 かと思えば、質問文のように、 時代が変われば判例なんて関係ないと 主張する場合もある。 今は昔と違って携帯電話が普及して 110番通報がしやすくなっているので、 私人逮捕に伴う有形力行使は、 あの当時よりも更に認められにくいかもしれない。 民間警備員が気の毒である。 結局のところ、日本の法律は、今も昔も、 官尊民卑な運用をされることに変わりはない。 民営バス・鉄道の係員を殴っても、 マスコミでは「暴行・傷害容疑で逮捕」となる。 ところが、公営交通の係員を殴ると、 「公務執行妨害で逮捕」と報道発表される。 おそらく、現場に到着した警官は、 「暴行で現逮だ。パクるからな。」と、 警察署にしょっ引いてきて、 上の人が係員の雇用身分を調べ、 公務員だとわかった場合に、 「公務執行妨害」で報道発表をしていると思う。 仮に起訴されても、起訴の時点、 あるいは判決の時点では、 「暴行」や「傷害」に罪の名前が 挿げ替えられているのではなかろうか。 『二枚舌』で当方が呆れたのが、 昭和40年代前半ごろの旧国鉄がらみの判例。 旧国鉄職員が暴行された際、 判決で「威力業務妨害」で十分としながらも、 意味不明なただし書きが判決文に加えられている。 「業務」としてしか保護されない私鉄職員と比べ、 旧国鉄職員が「公務」と「業務」の両方で保護され、 私鉄職員よりも手厚く守られることは、 「法の下の平等」に反するものではないそうだ。 「ひとこと余計だ」というのはこの事ではないか。 しかも、日本の「公務執行妨害罪」というのは、 保護すべき法益は「公務」であり、公の職務は、 国益・公益を守るために保護しなければならない という考えが根底にあるはずなのに、 公務執行妨害罪の適用に際しては、 暴行等の有形力行使を受ける客体が 「公務員」や「みなし公務員」の 雇用身分を持っているものでなければならない。 公営バスが襲撃されると公務執行妨害になるのに、 ガス会社や電力会社の「緊急車両」が襲撃されても、 運転士がみなし公務員規定のない民間人だから、 「公務執行妨害罪」は適用できない。 ガスや電気は、路線バスなんぞより、 国益・公益上重大なものであり、 時に国家防衛上欠かせないものなのに、 こちらは「公務の執行を妨害する罪」の対象として 保護を受けることはないのである。 実質的な職務内容よりも、 運転士の形の上の雇用身分の方が、 罪を決めるための重要な要素になる国は、 世界中の国のうち一体どの位あるだろうか? 日本の国はアホではなかろうか・・・。

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回答No.2

>私人による人質犯殺傷が不可罰というのは本当ですか? 事実である。 >戦後の日本は、日本国憲法を実質上制定した米国やその他の国と比べ、非常に正当防衛権(刑法36条でいう正当防衛に限らず日常全般における個人の自己防衛権)が認められない国です。 意味不明である そもそも、米国やスイスなどの『人民武装権』を広く容認している諸外国の事例は指摘できるが、質問者はどこまで諸外国の正当防衛・緊急避難の法解釈事例を踏まえて論じているのだろうか? 小生は大陸法の諸外国の刑法についてカンボジア刑法制定の過程で知る機会があったが、諸外国の判例も大差ない おそらく質問者は、持論に都合のいい判例しか読めない・都合の悪い判例など探そうとしない人間であろう どうせ、英語の判例を提示しても読もうとしないだろうが・・・ 小生は知りうる限りは、日本と大差ない国は多い。 構成要件についても、大差はない 本件について、そもそも、正当防衛の構成要件論などを展開するならまだしも、このような抽象的かつ主観的な持論を展開するのは、お粗末極まりないと思うのだが、当人はそう思っていないようである 口ほど多くの社会を踏まえて比較していないだろう質問である・・ したがって、まずは諸外国の事例を多く踏まえるべきだろう それが出来無い知性であることは概ね想定内である

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