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銃刀法違反について。
私は釣った魚を活け〆する際、カッターよりも使い勝手が良いので、以前購入した少し大きめの サバイバルナイフ(アーミーナイフ?コンバットナイフ?)を使っているのですが、先日 『路上でサバイバルナイフを所持していた事から銃刀法違反の罪で逮捕(連行だったかも)しました』 とのニュースをTVで聞きました。 路上でサバイバルナイフは確かにおかしいですが、『正当な理由が有る場合を除く』の銃刀法違反で、 釣りで魚を〆るのに使うのは正当な理由になるのでしょうか? 今の世の中、もしかして釣りとはいえ、サバイバルナイフを持ち歩いていたら銃刀法違反や、軽犯罪法違反で捕まるのかな・・・。 法律に詳しい方、教えて下さい。
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警察官の立場で言えば、どのような保管方法をしていようと所持品からサバイバルナイフが出てきたら、銃刀法違反で検挙することができます。 できますが、検挙するかしないか、は現場の警察官の判断です。 買ったばかりのサバイバルナイフを包装のままレシートを見せて家に帰る途中です。と主張しても見た目がヤンキーやヤクザなら任意同行になる可能性大です。 普通の人のキャンプ道具や釣り道具の荷物の中に、ナイフがあったとしても、釣りやキャンプの道具だと警察管が判断してくれたら、お咎めなしになるでしょう。 いくら普通の人がキャンプや釣りに行く途中ですと主張しても、腰のホルダーに差してるとか、ダイバーのように足首に付けてる、ではアウトです。 釣りにいく道中で、すぐ使えるような状態でいる必要はありませんから。 つまり法の定める正当な理由であるかどうかは、まず現場の警官が判断しますので、こうして持ってれば大丈夫などと言うことはできません。
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- HPLC
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>釣りで魚を〆るのに使うのは正当な理由になるのでしょうか? それを使ったのが釣りの往路又は復路での所持ならば正当な理由と言えるかと思います。ただし、所持状態も注意が必要かと思います。例えば他人に見えたり、車内に見える形で放り投げてあったり、運転席からすぐに取り出せるような状態であったりした場合は正当な理由があっても違反と判断される可能性はあるかと思います。また魚を〆るのに大型のサバイバルナイフは必要なしと判断される可能性も無いとは言えません。キャンプなどでの使用という事でしたらもう少し説得力があるのかもしれませんが・・その時の警察官の判断による事が結構大きいかと思います。
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回答ありがとうございます。
- kybos
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「正当な理由」ってのは、釣りに行く途中で持ってたなら「ある」、 そうでもないのに持ち歩いてたら「ない」ってなもんだよ。 要するに、正当な理由が「警察にとって」明らかかどうか。 スーツ着てサバイバルナイフ持ってたら、 普通は釣りに行く途中だとは思われないわけでさ。 刺身包丁だって、普通は持ち歩く必要はないから、 たまたま買って帰る途中で包みに入っていてレシートでも持ってりゃオッケーだろうけど、 晒に巻いて持ってたら任意同行か、現行犯逮捕もありうる。 逮捕=有罪じゃないから、たとえば、すし屋が家庭のすしパーティーに 行く途中だったなんて正当な理由が判明すれば釈放されんだろうけどさ。
お礼
回答ありがとうございます。
- usagikun2
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銃は別でしょうがナイフは使用目的が正当でれば所持していても逮捕までは行かないでしょう、それやったら吊り場に行ったら大半の人が捕まります。 刺身包丁を買ったら家に帰る途中で捕まります? あり得ないでしょ? 移動中は、吊り道具と一緒に道具箱に入れて歩くとか直ぐ取り出せない状態で良いのでは無いでしょうか? 捕まっている多くの場合は、使用目的が危険が予測出来る様な場合かと思います。 あくまで私感ですが・・・・
お礼
回答ありがとうございます。
- Ic1
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当然つかまります。。。ポテンシャルリスクを最適化最小化の方向へ社会システムは動きますの。。。これは当たり前
お礼
回答ありがとうございます。
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