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銃刀法違反の逮捕について
銃刀法違反の逮捕について 友人に質問されてちょっと答えられなかったので質問します。 よろしくお願いします。 Aという人がいたとします。 その者を警察官Bが職質して 銃刀法違反のナイフを隠し持っていたとします。 普通なら、よく新聞などでも見かける現行犯逮捕ですよね。 でも職質する前は、犯罪と犯人の明白性は逮捕権者Bにはないですよね? ナイフ所持は、職質して分かったことですし。 では緊急逮捕? これも重罪の要件を満たしていないですよね。 ナイフ所持の状態を経過せず継続しているから現行犯人。 って適当に答えたのですが問題ありますか?
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ナイフの携帯が判明した時点で、現に携帯しているのですから、どう考えても現行犯人でしょう。 逮捕の時点で現行犯人と認められるかが問題になるだけで,職質開始の時点で現行犯人と認識している必要はありません。職質の要件は,一般的にいう不審事由で足ります。
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- fixer2002
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回答No.1
そもそも、職務質問されることが通常ではないのですが。 ただ、過去記事を見る限り、職務質問されナイフが見つかると、現行犯逮捕の様です。(護身であっても、逮捕されたケースはあります。)
補足
護身は確か正当な理由にならないから違法ですよね。