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銃刀法違反?

先日、知人が銃刀法違反で逮捕されました。 知人は前科もなく普通の会社員ですが、帰宅時にいきなり若い警官に職務質問され、かばんの中に折りたたみ式の小刀を入れていただけで、監禁されたようです。別にナイフを振り回したわけでもないのに、小刀やカッターをかばんに持っているだけで罪になるのでしょうか。

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回答No.4

「所持」していただけで銃刀法違反です。 正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」となっており、所持することを取り締まる法律です。 定義は、刃渡15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 昨今では、普通のカッターを持ってただけで捕まえるという警察の不当逮捕とも思える行為が横行している。

everyhappy
質問者

お礼

早急に詳しく教えていただきありがとうございました。 知人が持っていたのは刃渡り5.5cmの小刀だったようです。umeume7777様のおっしゃるとおり不当逮捕で会社を辞めさせられたり、離婚されたりして「前科」というだけで社会から偏見視されたら、警察や司法は責任を取ってくださるのでしょうか。国民の税金を使うのですからほんとの凶悪に立ち向かってほしいものです。

その他の回答 (6)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.7

 いくら警察でもイキナリ無意味に職務質問は、しないと思います。  貴方の知人の挙動に不審なところがあり、職務質問をし、持ち物調査で折りたたみ式の小刀が出てきたとの事ですが、警察にすれば、してやったりだと思います。  正当な理由がなく小刀を持っていれば、十分銃刀法違反になります。  その時の知人の受け答えに不審なところがあったので、現行犯逮捕となったのではないでしょうか。

everyhappy
質問者

補足

63ma様、ご回答ありがとうございます。 知人の態度におどおどしたところはあったかもしれません。 しかし、小刀を持っている正当な理由なんていくらでも言い逃れできます。「護身用」と答えれれば逮捕され、「サバイバル用」と言えば罪にならないなかったなんて警察が言っていたそうですがばかげています。 身なりをきちんとしていれば怪しまれず、人相が悪ければ職務質問されるのもすっきりと納得がいかないですね。 聖職に就いていても顔色も変えず、堂々と悪いことする奴はいますので・・・空港のように、するなら平等にカバンの点検をしてほしいものです。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.6

銃刀法違反ではありますが、普通は逮捕までされません。 普通の会社員のかたでしたら、たぶん 1.場所が悪かった。 たとえば薬物の常習犯が集まるディスコの前だとか、 2.時間が悪かった。 たとえば深夜だったとか・・・ 3.タイミングが悪かった。 たとえば、強盗犯などが逃げていて捜索中だったとか・・・ 不運でしたね。

everyhappy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 nishikasai様のおっしゃるとおり、町田の襲撃事件が解決した数日後に人通りの少ない路地で連行させられたそうです。 会社に通報され辞めさせられることを恐れて、しばらく黙秘したためこじれたのかもしれません。 毅然とした態度をとっていればすぐ釈放されたのかもしれません。 まわりからみれば、小刀をもってるなんてたいしたことでなくても、ひとりで警察にとりかこまれて威圧されれば、絶望的な罪悪感にさいなまれ、自己嫌悪に陥り、自信喪失するものです。

回答No.5

>警察や司法は責任を取ってくださるのでしょうか。 責任なんか取ってくれない。それが警察。国のやり方。 誤認逮捕で人の人生をめちゃくちゃにしようが、不当逮捕だろうが警察は非を認めない。(表面上謝罪はする。) 一応、拘束期間に応じた金が支給されるようだが、失われた時間は戻ってこない。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>小刀やカッターを とありますが、小刀とカッターではだいぶ話が違います。 折りたたみ式のナイフは立派に銃刀法に言う「刀剣類」です。(2条2項) 例外は ・刃渡り5.5cm以下 ・開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置がない(開いて使うときは指で押さえながら使うタイプ) ・刃先が直線、みねの先端部が丸くなっている ・みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わる。 の条件をすべて満たすときだけです。 これらの条件をすべて満たせば、まず刺すという用途には使えないでしょう。

  • nomark
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

刃渡り15センチ以上のものを持ち歩くと銃刀法違反ですね~ 包丁を買った帰りに逮捕…などと云う事は『所持の正当理由』って 事で捕まったりはしません。 知人の方も、誰もが納得する所持の正当理由があれば良かったのですが…

everyhappy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「理由」って難しいですね。 嘘でも「護身用」なんていわないように言っておきます。

  • yappazura
  • ベストアンサー率12% (44/351)
回答No.1

たぶんなります。 デスノートの作画していた人も、車にナイフを置いていて捕まったみたいですよ。

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