- ベストアンサー
銃刀法違反についての質問
- 銃刀法違反についての質問です。最近、秋葉原で大きな事件があり、警察の対応が厳しくなっていることがわかります。そこで気になるのは、刃渡り5cmで銃刀法違反になるのかということです。
- 銃刀法によると、刃渡りが6cmを超える刃物の携帯は違法ですが、8cm以下のはさみや折りたたみ式のナイフなどは例外とされています。しかし、折りたたみ式のナイフについては政令で定める種類や形状によっては違法となる場合もあるようです。
- また、刃渡りが6cm以下の刃物でも目に見える位置に持っている場合は、軽犯罪法によって処罰される可能性があります。正当な理由がなく、刃物や鉄棒など人の生命や身体に重大な害を加える器具を隠して携帯している場合には、拘留または科料の処罰が課されることとなります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この辺は分かりにくいところですが、 「刃体」6cmを超えるものはいわゆる銃刀法により「刃物」として規制されます(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。なお「刃渡」15cm以上は「刀剣類」として、同法により規制されています(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。 これ以下の長さであっても、銃砲刀剣類等所持取締法施行令第9条により、 (1)刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ (2)折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が 1.5 cm を、刃体の厚みが 0.25 cm をそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの (3)第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが 8 cm 以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが 0.15 cm をこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの (4)法第二十二条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが 7 cm 以下の切出しであって、刃体の幅が 2 cm を、刃体の厚みが 0.2 cm をそれぞれこえないもの。 ということで幅や厚みにより除外されないものもあります。 これらにより、質問者のいう「刃渡」5cm以下でも銃刀法違反はありえます。なお、「刃渡」と「刃体」という概念は似てますが別物です。たとえば飛び出しナイフとか柄と刃との境界がないものなどは、場合によっては、自分で認識する「刃渡」より、法で測定される「刃体」が大きくなることもあります。 以下のものを参考として挙げておきます。 佐賀県警測定要領 http://www.saganet.ne.jp/kouan/kunrei-tuutatu/reiki-tuutatu/seikatukankyou19711214.pdf 以上の法によっても該当しない大きさのものでも、質問者のあげた軽犯罪法により規制されます(拘留又は科料)。 一般的にいえば、長いものほど罰則が厳しい、というものであり、小さくなるほど緩やかということです。 なお、軽犯罪法はやたらに適用されると、カッターやハサミでも規制されてしまいますので、実際、そんなことしたら市民社会が成り立ちませんから、よほどのことがない限り軽犯罪法は適用されません。 ただ、護身用としても所持することは認めていない以上、何らの用事に使う(仕事中の大工さんとか)という正当理由がないのに、町中でナイフを見せて歩けば、明らかに怪しい(=見せる必要は全くないから)ので、警察につかまっても文句は言えません。 結局、不要に刃物は持つなということですね。
お礼
なるほど護身用としては認められないのですね。 よく秋葉原でオタクが十徳ナイフを所持していたため銃刀法違反で逮捕、とよく耳にしていたのでなんでそれだけで逮捕できるのか。 自分の銃刀法違反の知識は間違っているのかと考えていました。 つまり十徳ナイフは持ち出し可能。ただし、使う予定があるときのみ。ということですね。下手に護身用などというと理由に該当しないため、連行となった。ということでしょうか?