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銃刀法について(2009年7月現在)

何かと便利なので車のダッシュボード中にナイフを置きたいのですが、銃刀法違反にならないようにしたいのですが、刃の長さを測ったら9cmでした。いわゆる普通の折りたたみ式のナイフです。これは常備していると違反になるのでしょうか?主な使い道は買い物をしたときのタグを切ったり、テープを切ったり、夏のアウトドアに使う予定です。 私の知識だと刃渡りの長さが問題になる、去年あたり法律改正があった、ダガーナイフはダメくらいの知識なのですがはっきりしたことがわかりません。 もしナイフがダメならカッターナイフやハサミなら常備していいのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

正当な理由がなく刃渡り6cmを超えていれば、銃刀法違反になります。 便利なのでという理由では、正当な理由になりませんので、違反になります。 これは、文房具のカッターナイフでも同様です。 ハサミに関しては、8cm以下で先が丸い物でしたらOKみたいです。

nick2000
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

刃渡りの長さに関係なく刃物を車のダッシュボードに常備したら、軽犯罪法違反です。 仕事等で利用する人は通勤用鞄、作業服、仕事場のロッカーなどに常備すべきです。 趣味で利用の場合は必要に応じてその他の道具と共に携帯すべきものです。 単に便利という言う人は携帯、常備できません。

nick2000
質問者

お礼

ありがとうございました。

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