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銃刀法違反に該当するもの

銃刀法違反にはどんなものが該当するのでしょうか? 包丁、ナイフは分かるのですが、その他何がそうなのかが不明です。 心配症なので、過去にそんなことはなかったのですが、もし警察官に職務質問された時にうっかりかばんやポケットに入っていたら問題になるのではないかと怖いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

引用 銃砲刀剣類所持等取締法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000006#9 所持と携帯は違います 例えば 日本刀を登録して床の間に飾るのは、所持 日本刀を腰に差して持ち歩くと、携帯(バックの中でも) 違法 ナイフで基準以上持っていますが、車、車内・荷台に有っても違法と判断されていて、ひやひやもの(獣止めさし用) 銃の方は色々と、狩猟とかでも許可を取れば携帯できます 刃物は一般的に許可はなく、特例・この限りのみとかの言葉 このページの 第二十二条で間違われやすい所 ハサミで、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない とは、先が鋭く尖がっていて8cm以上を鞄に入れていると危ないです

sgrpt
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

銃刀法では「刃渡り6cmを超える刃物を正当な理由なく携帯してはならない」と定めています。(ほかに模造刀を含む刀剣類の所持なども規定があります) なので、刃渡りとして6cmを超えるような「刃物」全般がこの銃刀法で正当な理由なく携帯を認められていません。 例えば、ナタやカマといったものも、刃渡りで6cmを超えるとその携帯に制限がかかります。 「正当な理由」というのは、職業としてその刃物を携行する理由がある(例:和食の職人が別の場所で仕事をするために刺身包丁を携行している)、その作業に必要であると認められる(例:草を刈るためにカマを携行する)、自宅等で利用するために購入し持ち帰る(例:包丁を購入して持ち帰る)、手入れのため(例:包丁研ぎに出す)といったものです。 なお、正当な理由に「暴漢に襲われるかもしれないから護身用に持ち歩く」というのは含まれません。 次に「刃物に関する取り締まり」という広い点で見ると、銃刀法のほかに軽犯罪法や都道府県の条例などに規定があります。都道府県の条例は細かいところが違うので割愛します。 軽犯罪法ではざっくりいうと「正当な理由なく刃物や鉄棒などを、危害を加える目的で隠して所持してはいけない」(凶器を持ち歩くな)と規定があります。 本人がその気がなくとも、「隠して所持」とみなされると、場合によっては逮捕されることがあります。 この軽犯罪法では「刃渡り」については規定されていません。つまり刃物全般が対象です。カッターや彫刻刀、小刀、バタフライナイフ、ツールナイフなどが該当します。 キャンプで使うような6cm以下のサバイバルナイフも該当するので、「キャンプをする予定もないのに」車に積みっぱなしにしていると、検挙されてしまうということもあり得ます。 なので、刃物を持ち歩かないといけないケースでは「すぐに取り出せる」「使用目的がはっきりしている(理由が説明できる)」を満たさないならしっかりと自宅で保管してください。

sgrpt
質問者

お礼

ありがとうございました

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

銃刀法第22条刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない 銃刀法第22条の4項 模造刀剣類の所持も禁止し

sgrpt
質問者

お礼

ありがとうございました

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