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窃盗と銃刀法
先日万引きを捕まえて警察に引き渡しました。 パッケージを破って持ち出して見つけました。 その時に窃盗罪と銃刀法にも該当するアーミーナイフを万引きの道具として 所持していたらしく警察が刃先を計ったりしてました。 結局小さいサイズで銃刀法まではならなくて窃盗だけで警察につれて行かれましたが 小さくてもナイフ系なんて持ってて万が一万引き時に抵抗されて刺されたりニュースでも聞くのに なんで銃刀法でも逮捕できないのでしょうか? この場合明らかに正当性がないのに持っててギリギリ小さいからって窃盗だけっておかしくないですか?
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代理師 1番さんがおしゃってるんで補足です。 キャンプとかなら刃渡り30CMでも用途で使用なので逮捕はないです 私はいつも仕事で使うので刃渡り9CM 18CM持ってますが検問でそういうと何も言って きませんし、言えばきりがないんですよ、包丁購入、これで逮捕されますか?聞いた事もないですよね? 要は警察自体も事件にならないと動かないんです、警官殴っても釈放ってありますしね、高校時代 他校との争いを止めようとした私に警棒ガツンですよ?あなたならどうします? ついつい私は内股から鼻にヒジ入れて全治1年にしてしまいましたが、おとがめはありませんでした 当然ですが
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- kusirosi
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銃砲刀剣類所持等取締法(抜粋) 第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう。 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 銃刀法でなくて、軽犯罪法第1条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処す」でも、逮捕できる。