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違法性阻却事由の錯誤

Aは、B女がC男に絡まれているをみて、騎士道精神からC男に回し蹴りを食らわせたという事案で、A男には、過剰防衛でなく、正当防衛の認識があった場合、A男には、違法性阻却事由の事実について錯誤があるので、普通の誤想防衛が成立します。 この場合、A男には故意が阻却されるということのようですが、この「故意」とは、構成要件的故意のことをいうのでしょうか。責任阻却の故意のことを言うのでしょうか。

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  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.1

責任故意です。 構成要件の認識不認識については責任故意、違法性阻却事由の認識不認識については責任故意の問題になります。 (1)構成要件該当性→(2)違法性阻却事由の有無→(3)責任の有無、という流れですから、(2)段階の違法性認識の有無は(1)段階の構成要件的故意で判断するのは不可能で、(3)段階で判断することになります。 但し設問の場合では、責任故意は阻却されます。また判例の「勘違い騎士道事件では」違法性阻却事由の錯誤につき注意義務違反が認められ、責任過失が成立。よって過失至傷が成立したかと。

manoppai
質問者

お礼

責任阻却ですね。ありがとうございました。

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