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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察に事情聴取を受けてしまい送検されると言われどうすればいいか困っています。)

警察事情聴取後の対応法と処分について

このQ&Aのポイント
  • 警察事情聴取を受け、送検される可能性がある場合、その状況について困惑しています。泥酔状態で女性にしつこく声をかけ、警察に通報された結果、留置され、翌日に事情聴取を受けました。
  • 質問1では、1週間後に送検されたかどうか確認する方法について質問しています。質問2では、事情聴取中に警察官から迷惑条例違反という言葉を聞いた記憶があるため、検察に調書を送るとどのような処理がされるのか疑問に思っています。
  • 質問3では、もし送検されたとしても、起訴されるのか起訴猶予となるのか、処分がどのように決まるのか知りたいと述べています。また、質問4では、処分が決まるまでに呼び出しがあるかどうか質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

1.送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。それまでに判断する方法はないです。管轄の検察に電話して聞くくらいでしょうか?教えてくれるかどうかわかりませんが。 2.そのとおりです。ちなみに「調書を『検』察に『送』る」から送検と言うのであり、「検察に送検」というのは変です(笑)。 3.そのとおりです。場合によっては何度か呼び出しがあります。検察の取調べの空気である程度はわかると思います。 4.呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。呼び出しがないということは「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」ということですから、間違いなく不起訴または起訴猶予になります。呼び出しなく起訴されることはありません。 5.普通は何の連絡もありません。連絡があるケースはまれだと思います。目安としては、上記の検察での取調べ後3ヶ月くらい何も沙汰がなければ、検察に電話したら教えてくれます。 6.送検されたことがはっきりしているなら、管轄の検察所・検察官に電話で質問すればいいことです。

hiji2001
質問者

補足

ありがとうごいます。 物凄くわかりやすく説明頂きましてありがとうございました。 回答に対して、追加の質問をさせてください。 1.で「送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。」とありましたが、「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」場合を除き、検察から呼び出しがあり、処分を決めるために話があると言うことでしょうか? 4.で「呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。」 と言うことは、呼び出された後、「起訴猶予」もあると言うことでしょうか? 細かな質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

>1.で「送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。」とありましたが、「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」場合を除き、検察から呼び出しがあり、処分を決めるために話があると言うことでしょうか? そのとおりです。 処分を決めるというか、事実の確認という意味もあります。 このときあなたがしゃべる内容は重要な証拠になりますので、言葉には気をつけてください。都合の悪いことをしゃべる義務はありません(黙秘権)。 また、最後に調書が作成され、署名・捺印を求められると思いますが、内容に納得できない場合署名・捺印をする義務はありません。 >4.で「呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。」 と言うことは、呼び出された後、「起訴猶予」もあると言うことでしょうか? もちろんあります。 起訴を猶予するかどうかを判断するためにも、呼び出しが必要です。 というのは、すべての刑事犯罪が起訴される、というわけではないのですよ。間違いなく罪は犯しているのだが、事情を勘案して起訴しないことを「起訴猶予」といいます。逆に、罪を犯していないことがはっきりしている場合、証拠不十分で起訴しても有罪に出来ないだろうと判断された場合などは「不起訴」になります。 事情を勘案というのは検察官の心証も大きな要素になります。たとえば、軽微な犯罪であっても、被疑者にまったく反省の色がない(どうせこんな軽い犯罪で起訴なんかしないだろう?!というような態度)、というケースでは起訴される可能性は高くなるでしょう。 逆に、軽微な犯罪で、被疑者が十分に反省していれば、起訴猶予となる可能性も出てきます。 被害者のいる犯罪の場合、被害者から「嘆願書」というものを検察庁宛に提出してもらうと、さらにその可能性は高くなります。 逆に「こいつは厳罰にしてくれ、起訴猶予なんてとんでもない」というような「上申書」を検察に提出されると、起訴される確率は高くなるでしょう。 起訴猶予になるかどうか微妙なラインの場合、被害者との関係を良好に保ち、出来れば示談の際に嘆願書を出してもらえないか(いくらか示談金に上乗せするので)という風な交渉をする必要もあるかもしれません。この辺の交渉は、弁護士を雇えばやってもらえます。もちろん、自分でやってもいいわけですが。

hiji2001
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 後悔先に立たずですが、毎日後悔と反省の毎日になっています。 今度は、酒は止めてしまおうと思います。

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